警報等に係る学校給食取扱要領
平成18年8月9日施行
平成19年5月24日改正
相生市学校給食会
1災害等による警報が発令された場合
- 午前7時までに警報が発令され、解除されなかった場合、通常給食は中止とする。
- 児童・生徒が在校中に警報が発令された場合
・気象庁情報により判断、昼頃解除見込みの場合、通常給食(献立どおり)又は、非常食給食とする。
- 非常食給食となった場合
・翌日以降へ献立をずらして実施
2 災害等による警報が発令された場合の業者対応
(1)台風等警報が前日に予想される場合
前日午後5時に業者へストップの連絡をする。
当日、非常用給食の予定とする。
(2)米飯給食の日の場合
- 午前5時までに警報が発令された場合、米飯業者は、炊飯せず待機する。
- 午前7時に警報が解除されなかった場合、炊飯中止。(米飯給食なし)
(3)非常食給食となった場合(学期末)
- 保存できる食材は次学期の給食で使用する。
- 保存できない食材は業者返品する。
- 保存できない食材で業者返品できない場合、翌日摂食又は廃棄する。
(4)運送委託業者への連絡
・午前10時に解除しなかった場合、配送中止の連絡をする。
3 給食員・配膳員への対応
(1)午前7時に警報が解除されなかった場合
- 給食員は、午前9時に給食室で待機。
- 給食員は、午前10時までに警報が解除された場合、非常食の準備をする。(非常食内容については、随時各学校給食員に連絡する。)
- 給食員は、午前10時に警報が解除されなかった場合、勤務終了し帰宅する。
- 午前10時に警報が解除されなかった場合、配膳員は、勤務無しとする。
4 その他
上記に定める以外の突発的なことなどに関しては、学校教育課で検討し、学校に連絡対応するものとする。