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警報等の取り扱い

ページID:0053184 更新日:2022年8月6日更新 印刷ページ表示

警報等に係る学校給食取扱要領

平成18年8月9日施行

平成19年5月24日改正

相生市学校給食会

1災害等による警報が発令された場合

  1. 午前7時までに警報が発令され、解除されなかった場合、通常給食は中止とする。
  2. 児童・生徒が在校中に警報が発令された場合
    ・気象庁情報により判断、昼頃解除見込みの場合、通常給食(献立どおり)又は、非常食給食とする。
  3. 非常食給食となった場合
    ・翌日以降へ献立をずらして実施

2 災害等による警報が発令された場合の業者対応

(1)台風等警報が前日に予想される場合

 前日午後5時に業者へストップの連絡をする。

 当日、非常用給食の予定とする。

(2)米飯給食の日の場合

  • 午前5時までに警報が発令された場合、米飯業者は、炊飯せず待機する。
  • 午前7時に警報が解除されなかった場合、炊飯中止。(米飯給食なし)

(3)非常食給食となった場合(学期末)

  • 保存できる食材は次学期の給食で使用する。
  • 保存できない食材は業者返品する。
  • 保存できない食材で業者返品できない場合、翌日摂食又は廃棄する。

(4)運送委託業者への連絡

・午前10時に解除しなかった場合、配送中止の連絡をする。

3 給食員・配膳員への対応

(1)午前7時に警報が解除されなかった場合

  • 給食員は、午前9時に給食室で待機。
  • 給食員は、午前10時までに警報が解除された場合、非常食の準備をする。(非常食内容については、随時各学校給食員に連絡する。)
  • 給食員は、午前10時に警報が解除されなかった場合、勤務終了し帰宅する。
  • 午前10時に警報が解除されなかった場合、配膳員は、勤務無しとする。

4 その他

 上記に定める以外の突発的なことなどに関しては、学校教育課で検討し、学校に連絡対応するものとする。


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