新型コロナウィルス感染症の影響に係る令和3年度の固定資産税・都市計画税の軽減措置等について
新型コロナウイルス感染症の影響に係る固定資産税および都市計画税の対応として、地方税法の改正がありました。
- 中小企業庁ホームページ<外部リンク>
減少率及び軽減率
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業等の税負担を軽減するため、事業者の所有する
建物や償却資産に係る令和3年度(2021年度)の固定資産税および都市計画税を、事業収入の減少率に応じ、ゼロ又は2分の1とします。
令和2年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率 | 軽減率 |
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30%以上50%未満減少している場合 | 2分の1 |
50%以上減少している場合 | 全額 |
軽減の対象となる中小企業者・小規模事業者
中小事業者等とは次のいずれかに該当するものをいいます。
・ 資本金(出資金)の額が1億円以下の法人
※大規模法人から1/2以上の出資を受ける法人、複数の大規模法人から2/3以上の出資を受ける法人を除きます。
・ 常時使用する従業員数が1000人以下の資本金(出資金)を有しない法人
・ 常時使用する従業員数が1000人以下の個人事業主
軽減の対象となる資産
令和3年1月1日時点で所有する次の資産が対象です。
・ 事業用家屋:事業の用に供する部分が対象となります。
※事業用部分と居住用部分が一体となっている家屋については事業専用割合に応じた部分が対象となります。
・ 償却資産:事業の用に供する部分が対象となります。
軽減を受けるための手続き
(1)依頼
軽減措置の対象となることについて、「認定経営革新等支援機関等(注釈1)」の確認を受ける必要があります。
市に提出する申告書の内容の確認を同機関に依頼してください。
(注釈1)国の認定を受けている税理士や金融機関、商工会議所などです。具体的な認定経営革新等支援機関については、下記のリンクをご覧ください。
中小企業庁HP「経営革新等支援機関認定一覧について」<外部リンク>
金融庁HP「認定経営革新等支援機関一覧」<外部リンク>
1.軽減申告書 | 申告書の様式は、下記「新型コロナウイルス感染症等に係る固定資産税等の特例措置に関する申告書」をダウンロードしてください。 |
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2.収入減を証する書類 | 会計帳簿や青色申告決算書の写しなど |
3.特例対象家屋の事業用割合を示す書類 | 所得税青色・白色申告決算書、収支内訳書等 |
4.その他 場合によって提出が必要となる書類 | 法人の場合
収入減に不動産賃料の「猶予が含まれる場合
|
申告書のダウンロード
<令和2年12月31日までの申告分>
新型コロナウイルス感染症等に係る固定資産税等の特例措置に関する申告書 [PDFファイル/86KB]
新型コロナウイルス感染症等に係る固定資産税等の特例措置に関する申告書 [Wordファイル/20KB]
<令和3年1月1日以降の申告分>
新型コロナウイルス感染症等に係る固定資産税等の特例措置に関する申告書 [PDFファイル/86KB]
新型コロナウイルス感染症等に係る固定資産税等の特例措置に関する申告書 [Wordファイル/20KB]
<記入例>
新型コロナウイルス感染症等に係る固定資産税等の特例措置に関する申告書(記入例) [PDFファイル/106KB]
(2)確認
中小事業者等であること | 個人の場合
法人の場合
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事業収入が一定程度落ち込んでいること |
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事業の用に供している資産であること |
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(3)申告
下記の書類を市役所に提出してください。
・軽減申告書(認定支援機関等の確認を受けた原本)
・認定経営革新等支援機関等に提出した書類一式(コピー可)
・令和3年度 償却資産申告書一式
軽減申請提出期限
令和3年2月1日(月)
※償却資産に係る固定資産税の軽減措置の適用に当たっては、令和3年度の償却資産申告書を一緒に提出していただく必要がございます。 (軽減措置の申告書のみでは軽減措置の適用ができません。)
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