○相生市芸術文化活動助成金に関する要綱

平成20年3月21日

相教委訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、相生市民の芸術文化活動の振興を図るため、芸術文化団体が行う芸術文化活動に要する経費の一部を助成(以下「芸術文化活動助成」という。)することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(芸術文化団体)

第2条 芸術文化団体(以下「団体」という。)とは、団体としての組織を有し、音楽、美術、演劇、舞踊等の分野において、継続的に創作発表の活動(以下「活動」と言う。)を行っている団体をいう。

2 前項の団体には、公共団体もしくは公共的団体、又は営利企業は含まないものとする。ただし、教育委員会が特別に認める場合はこの限りでない。

(芸術文化活動助成)

第3条 教育委員会は、団体が相生市内で行う創作発表事業のうち、相生市の市民文化振興に大きく寄与するものに対し、その事業費の1/2以内の金額を、予算の範囲内で7万円を限度として、助成することができる。

2 本事業に係る文化会館使用料については、事業本番当日において本番会場で使用する附属設備使用料のみ全額免除とする。

(重複助成の制限)

第4条 芸術文化活動助成は、1団体、1年度、1事業を対象とするものとする。ただし、教育委員会が特に認める場合は、この限りでない。

(助成の要件)

第5条 助成の対象となる活動は、次の各号に掲げる要件に適合しなければならない。

(1) 申請時点で設立後1年以上の活動実績があること。

(2) 芸術性・文化性を備え、相生市の文化振興に寄与するものであること。

(3) 広く一般に公開されていること。

(4) 政治活動又は宗教活動ではないこと。

(5) 営利を目的とした活動でないこと。

(申請の手続)

第6条 芸術文化活動助成を受けようとする団体は、教育委員会に対し申請書を提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請に基づき、申請案件について審査の上、芸術文化活動助成に該当する事業について認定するものとする。

3 前項の事業認定に当たっては、事業認定委員会へ諮るものとする。

(申請者への通知)

第7条 教育委員会は、前条により認定したときは、申請者へ通知するものとする。

(事業の実施)

第8条 事業の実施に当たっては、市及び教育委員会事業との整合性などに十分に配慮して実施するものとする。

2 事業の実施に当たっては、教育委員会と連絡を密にするものとする。

3 教育委員会は、事業の円滑な実施をはかるため、必要な助言や指導を行うものとする。

(助成金の交付)

第9条 相生市芸術文化活動助成金(以下「助成金」という。)の交付申請、決定及びその他の手続等は、別に定める。

(助成金の取消し等)

第10条 教育委員会は、助成金の交付若しくは認定通知を受けた団体が次のいずれかに該当する場合は、助成金の交付決定の一部又は全部を取り消し、既に交付のあった助成金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(1) 助成金の申請に関して虚偽又は不正の事実があるとき。

(2) 助成金を助成対象事業以外に使用したとき。

(3) 助成金交付の条件その他この要綱の規定に違反したとき。

(4) その他、教育委員会が助成金を交付するに適しないと認めたとき。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附則

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月28日)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月23日)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和8年3月25日)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

相生市芸術文化活動助成金に関する要綱

平成20年3月21日 教育委員会訓令第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第14類 教育/第1章 教育委員会
沿革情報
◆ 平成20年3月21日 教育委員会訓令第1号
◇ 平成28年3月28日 教育委員会訓令第1号
◇ 令和2年3月23日 教育委員会訓令第3号
◇ 令和8年3月25日 教育委員会訓令第1号