○相生市立中学校における部活動指導員に関する規則
令和8年3月25日
相教委規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、相生市立中学校(以下「中学校」という。)における学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第78条の2に規定する部活動指導員(以下「指導員」という。)の配置に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 指導員は、中学校の教育活動に基づき、生徒の自主的、自発的な参加により行われるスポーツ、文化等に関する教育活動(中学校の教育課程として行われるものを除く。)である部活動において、中学校校長(以下「校長」という。)の監督を受け、次の職務を行う。なお、指導員が配置されている場合にあっても、これらの職務を教諭等が行うことを妨げない。
(1) 実技の指導
(2) 安全・障害予防に関する知識・技能の指導
(3) 学校外での活動(大会・練習試合等)の引率
(4) 用具・施設の点検及び管理
(5) 部活動の管理運営(会計管理等)
(6) 保護者等への連絡
(7) 年間・月間指導計画の作成
(8) 生徒指導に係る対応
(9) 事故が発生した場合の現場対応
(10) 前各号に掲げるもののほか、相生市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める活動
(身分)
第3条 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に定める特別職の非常勤職員とする。
(任用)
第4条 指導員は、指導するスポーツや文化活動等に係る専門的な知識、技能を有し、かつ、学校教育に関する十分な理解を有する者のうちから、教育委員会が任命する。
2 校長は、前項の指導員の任命に関する意見を教育委員会に申し出ることができる。
(任期)
第5条 指導員の任期は、2年以内とする。
2 指導員は、再任されることができる。
(勤務時間)
第6条 指導員の1日の勤務時間は、原則として平日2時間以内、週休日及び休業日3時間以内とする。ただし、試合に係る引率を行う場合は、この限りでない。
(報酬)
第7条 指導員の報酬は別に定める。
(服務)
第8条 指導員は、その職務を遂行するに当たり、法律、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。
2 指導員は、校長の監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。
(1) その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となる行為をしてはならない。
(2) 職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(解任)
第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、指導員を解任することができる。
(1) 部活動の指導として、ふさわしくない行為があったとき。
(2) 身体又は精神の疾病により指導に耐えられないと認めるとき。
(3) 指導態度が不良で改善の見込みがないと認められるとき。
(4) その他、教育委員会が不適切と判断したとき。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。