○相生市公益通報者保護法を踏まえた外部の労働者等からの通報等に関する要綱

令和8年3月31日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)及び公益通報者保護法を踏まえた地方公共団体の通報対応に関するガイドライン(外部の労働者等からの通報)(令和4年6月1日消費者庁通知。以下「ガイドライン」という。)に基づき、外部の労働者等からの公益通報及びその他の法令違反等に関する通報等を適切に取り扱うため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 外部の労働者等 次に掲げるものをいう。

ア 通報内容となる事実に関係する事業者に雇用されている労働者、当該事業者を派遣先とする派遣労働者及び当該事業者と契約関係にある事業者(以下「取引先事業者」という。)の労働者

イ 通報内容となる事実に関係する事業者及び取引先事業者

ウ 通報内容となる事実に関係する事業者及び取引先事業者の役員

エ アからウまでに規定する者であった者

オ アからエまでに規定する者のほか通報内容となる事実に関係する事業者の法令遵守等を確保する上で必要と認められる者

(2) 通報 法に基づく通報対象事実又はその他の法令違反等が生じ、又はまさに生じようとしていると思料してその旨を知らせることをいう。

(3) 主管課 通報の内容に関する事務を所掌する課等をいう。

(4) 不利益な取扱い 通報したことを理由とする解雇その他の不利益な取扱いをいう。

(通報責任者及び通報担当者)

第3条 各課の通報及び相談(以下「通報等」という。)に関する事務の管理及び適正な通報対応の確保のため、主管課に通報責任者を置き、当該主管課の課長をもって充てる。

2 通報責任者は、主管課の職員の中から通報担当者を指定する。

3 通報担当者は、通報責任者を補佐し、主管課における通報等への対応に関する事務を処理する。

(通報・相談窓口)

第4条 相生市に対してなされる通報等を一元的に取り扱うため、相生市消費生活センターに通報・相談窓口を置くこととする。ただし、通報・相談窓口を経由せずに主管課に対してなされた通報等及び意見又は苦情を、当該主管課において受け付けることを妨げるものではない。

2 通報・相談窓口は、次の各号に掲げる事務を取り扱う。

(1) 通報等の受付に関すること。

(2) 通報又は相談をした者(以下「通報者等」という。)及び主管課との連絡調整に関すること。

(3) その他通報対応の仕組みの運用に関し必要な事項

(受付の範囲及び取扱い)

第5条 相生市は、外部の労働者等からの次に掲げる事実についての通報等を受け付けるものとする。

(1) 法第2条第3項に規定する通報対象事実(以下「通報対象事実」という。)

(2) 前号に定めるもののほか、法令及び相生市の区域内に適用される条例、規則その他の規程に違反する行為に関する事実(当該違反行為について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関がある場合に限る。)

(3) 前2号に定めるもののほか、事業者の法令遵守等の確保及び法令等の適正な執行のために必要と認められるその他の事実

2 前項の規定により受け付けた通報等の内容について、処分又は勧告等をする権限を他の行政機関が有するときは、相生市は、当該権限を有する他の行政機関を通報者等に対して遅滞なく教示するものとする。

3 相生市は通報等があったときは、法及びガイドラインの趣旨を踏まえ、誠実かつ公正に通報等に対応し、正当な理由なく通報等の受付又は通報の受理を拒まないものとする。

4 相生市は、匿名による通報等についても可能な限り、実名による通報等と同様の取扱いを行うよう努める。

(受付手続)

第6条 通報・相談窓口は、通報等を受け付けたときは、相生市公益通報者保護法を踏まえた外部の労働者等からの通報等受付票(様式第1号。以下「通報等受付票」という。)に従い、通報等に関する秘密保持及び個人情報の保護に留意しつつ、通報等への対応に必要な事項を通報者等に確認するものとする。ただし、通報者等の同意が得られない場合その他確認に支障がある場合は、この限りでない。

2 通報・相談窓口は、通報等を受け付けたときは、通報等受付票を作成するとともに、次に掲げる事項を通報者等に説明するものとする。ただし、通報者等が説明を望まない場合、匿名による通報等であるため通報者等への説明が困難である場合その他やむを得ない理由がある場合はこの限りでない(以下、次項、第10条、第12条第2項及び第13条第2項に規定する通知、次条第1項第2号に規定する教示並びに第11条第1項に規定する教示及び資料の提供においても、同様とする。)。

(1) 通報等に関する秘密は保持されること。

(2) 個人情報は保護されること。

(3) 通報受付後の手続の流れに関すること。

3 前2項において、書面、電子メール等、通報者等が通報等の到着を確認できない方法によって通報等がなされた場合には、通報等の到着を確認次第、通報等を受領した旨を通報者等に対して遅滞なく通知するよう努めるものとする。

(受付時の対応)

第7条 通報・相談窓口は、通報等を受け付けたときは、その内容により次の各号のいずれかの措置をとるものとする。

(1) 適切な主管課に通報等を取り次ぐこと。

(2) 相生市ではなく他の行政機関が通報内容について処分又は勧告等をする権限を有する場合において、当該権限を有する他の行政機関を通報者等に対して遅滞なく教示することその他適切な措置をとること。

2 前項第2号の場合において、通報者等からの通報等に、個人の生命、身体、財産その他の利益に重大な影響を及ぼす可能性のある内容が含まれている場合には、通報等に関する秘密保持に留意しつつ、個人情報の保護に関する法令等に従い、当該他の行政機関に当該内容について情報提供をすることができるものとする。

(主管課における事実の聴取、受付等)

第8条 主管課は、通報者等から通報等の内容となる事実の詳細その他必要な情報を聴取するものとする。

2 通報・相談窓口を経由せず、主管課が受け付けた通報等については、主管課において前2条に規定する事務を行うものとする。この場合、主管課は、受け付けた内容を遅滞なく通報・相談窓口に連絡するものとする。

(受理手続)

第9条 主管課は、通報を受け付けた後は、法及びガイドラインの趣旨並びに関係する法令等の規定及び所掌事務を踏まえて当該通報に関して調査又は措置を行う必要性について十分に検討し、これを受理するときはその旨(第3項の期間を設定した場合にはその期間を含む。)を、受理しないとき(情報提供として受け付けることを含む。)はその旨及びその理由を、通報・相談窓口に回答する。

2 前項の場合において、当該通報に関して調査又は措置を行う必要性について検討するに当たっては、当該通報内容に係る違法行為等が生じ、又は生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由(以下「真実相当性の要件」という。)が、当該通報内容を裏付ける内部資料、関係者による供述等の存在のみならず、通報者本人による供述内容の具体性、迫真性等によっても認められ得ることを十分に踏まえ、柔軟かつ適切に対応するものとする。また、通報が真実相当性の要件を満たしているかどうかが直ちに明らかでない場合においても、個人の生命、身体、財産その他の利益に重大な影響を及ぼす可能性が認められる場合には、同様に対応するものとする。

3 主管課は、当該通報を受理するときは、当該通報への対応手続の終了までに必要と見込まれる期間を設定するよう努めるものとする。

(受理等の通知)

第10条 前条第1項の回答を受けた通報・相談窓口は、その内容を当該通報を行った通報者に対して遅滞なく通知しなければならない。

(受理後の教示)

第11条 通報を受理した後において、主管課ではなく他の行政機関が処分又は勧告等をする権限を有することが明らかになった場合は、当該主管課は、当該権限を有する当該他の行政機関を、通報者に対して遅滞なく教示しなければならない。この場合において、当該教示を行う主管課は、適切な法執行の確保及び利害関係人の営業秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がない範囲において、自ら作成した当該通報に係る資料を通報者に提供するものとする。

2 主管課は、前項前段の場合において、当該通報に、個人の生命、身体、財産その他の利益に重大な影響を及ぼす可能性のある内容が含まれている場合には、通報に関する秘密保持に留意しつつ、個人情報の保護に関する法令等に従い、当該他の行政機関に当該内容について情報提供をすることができるものとする。

(調査の実施)

第12条 通報を受理した主管課は、当該通報に関する秘密を保持するとともに、個人情報を保護するため、通報者が調査等の対象となる事業者及びその関係者に特定されないよう十分に留意しつつ、速やかに必要かつ相当と認められる方法で調査を行う。

2 主管課は、適切な法執行の確保及び利害関係人の営業秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がある場合を除き、調査の進捗状況を通報者に対し、適宜通知するとともに、調査結果を速やかに取りまとめ、その結果を遅滞なく相生市公益通報者保護法を踏まえた外部の労働者等からの通報等に関する調査結果通知書(様式第2号)により通知する。

(調査結果に基づく措置)

第13条 主管課は、調査の結果、第5条第1項に掲げる事実があると認めるときは、速やかに措置をとらなければならない。

2 主管課は、前項の措置をとった場合には、その内容を、適切な法執行の確保及び利害関係人の営業秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がない範囲において、通報者に対し、遅滞なく相生市公益通報者保護法を踏まえた外部の労働者等からの通報等に関する措置結果通知書(様式第3号)により通知する。

(協力義務等)

第14条 通報等の内容について、処分権限等を有する行政機関が相生市の他にもある場合は、当該行政機関と緊密な連携を図り、調査及び措置をするものとする。

(秘密保持及び個人情報保護の徹底)

第15条 通報等への対応に関与する職員(通報等への対応に付随する職務を通じて、通報等に関する秘密を知り得る者を含む。以下同じ。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 通報等への対応に当たっては、通報等に関する秘密の保持及び個人情報の保護に細心の注意を払うこと。

(2) 情報を共有する範囲及び共有する情報の範囲を必要最小限に限定すること。

(3) 通報者等の特定につながり得る情報(通報者等の氏名、所属等の個人情報のほか、調査が通報を端緒としたものであること、通報者等しか知り得ない情報等を含む。)を前号の規定により限定した範囲外に開示する場合には、通報者等の書面、電子メール等による明示の同意を取得すること。

(4) 前号に規定する同意を取得する際には、開示する目的及び情報の範囲並びに当該情報を開示することによって生じ得る不利益について、通報者等に対して明確に説明すること。

(利益相反関係の排除)

第16条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、通報等への対応に関与してはならない。

(1) 法令に違反する行為の発覚又は調査の結果により実質的に不利益を受ける者

(2) 通報者等又は被通報者と親族関係にある者

(3) その他公正な調査又は措置の検討又は実施を阻害し得る者

2 通報責任者は、通報等への対応の各段階において、それに関与する者が利益相反関係を有していないか確認するものとする。

(通報者等の保護)

第17条 主管課は、通報対応が完了するまでの間、必要に応じて、通報者が不利益な取扱いを受けていないか確認するものとする。

2 通報・相談窓口は、通報対応が完了した後においても、通報者からの相談等に適切に対応するとともに、通報者等が、通報したことを理由として、不利益な取扱いを受けていることが明らかになった場合は、消費者庁の公益通報者保護制度相談窓口、各都道府県の労働局等を紹介するなどして通報者等の保護に係る必要なフォローアップを行うよう努めるものとする。

(意見又は苦情への対応)

第18条 通報・相談窓口は、相生市における通報等への対応に関して通報者等から意見又は苦情の申出を受けたときは、迅速かつ適切に対応するよう努めるものとする。

(通報対応評価及び改善)

第19条 相生市は、通報対応の仕組みの運用についての透明性を高めるとともに客観的な評価を行うため、通報対応の仕組みの運用状況等に関する事項を各年度の終了後に速やかに公表するものとする。

2 相生市は、通報対応の仕組みの運用状況等について、定期的に評価及び点検を行うとともに、通報対応の仕組みを継続的に改善するよう努めるものとする。

(他の法令等との関係)

第20条 通報等への対応手続については、他の法令及び相生市の区域内に適用される条例、規則その他の規程に特別の定めがある場合又はこれに基づく運用がある場合を除くほか、この要綱の定めるところによる。

(その他)

第21条 この要綱に定めるもののほか、通報等への対応に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

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相生市公益通報者保護法を踏まえた外部の労働者等からの通報等に関する要綱

令和8年3月31日 訓令第14号

(令和8年4月1日施行)