○相生市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等に基づく障害福祉サービス及び自立支援医療等の事務処理に関する規則
令和8年3月31日
規則第16号
相生市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等に基づく障害福祉サービス及び自立支援医療等の事務処理に関する規則(平成24年規則第21号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行について、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法、施行令及び施行規則において使用する用語の例による。
(介護給付費等の支給決定等の申請)
第3条 施行規則第7条第1項に規定する支給決定の申請、施行規則第34条の3第1項に規定する特定障害者特別給付費の申請又は施行規則34条の31に規定する地域相談支援給付決定の申請及び施行令第17条に規定する負担上限月額を定める申請は、〔介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費〕支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書により行うものとする。
(障害支援区分の認定等)
第4条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、相生市障害支援区分認定審査会による障害支援区分の認定に係る審査及び判定を経て、当該障害支援区分を認定するものとする。
2 施行令第10条第3項の規定による障害支援区分の認定を行ったときの通知は、障害支援区分認定通知書により行うものとする。
3 障害支援区分の変更の認定を行ったときの通知は、障害支援区分変更認定通知書により行うものとする。
(介護給付費等の支給決定等)
第5条 所長は、第3条の申請があった場合において、申請内容を審査し支給することを決定したときは、〔介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費〕支給〔給付〕決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により申請した障害者(以下「申請者」という。)に通知するとともに、当該決定内容に応じて、障害福祉サービス受給者証又は地域相談支援受給者証(以下これらを「受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。
2 所長は、第3条の申請があった場合において、申請内容を審査し支給しないことを決定したときは、却下決定通知書(介護給付費等)に、その理由を付して申請者に通知するものとする。
(支給決定の変更申請等)
第6条 施行規則第17条に規定する支給決定の変更の申請、施行規則第22条第1項に規定する申請内容の変更の届出、施行規則第34条の3第4項に規定する特定障害者特別給付費の支給決定の変更の届出、施行規則第34条の44に規定する地域相談支援給付決定の変更の申請又は施行規則第34条の48第1項に規定する申請内容の変更の届出は、〔介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費〕支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書により行うものとする。
2 所長は、前項の申請があった場合において、申請内容を審査し変更することを決定したときは、〔介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費〕支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書により申請者に通知するとともに、変更後の受給者証を申請者に交付するものとする。
3 所長は、第1項の申請があった場合において、申請内容を審査し変更しないことを決定したときは、却下決定通知書に、その理由を付して申請者に通知するものとする。
(支給決定の取消しの通知)
第7条 施行規則第20条第1項に規定する支給決定の取消し、施行規則第34条の6第2項に規定する特定障害者特別給付費の支給の取消し又は施行規則第34条の49第1項に規定する地域相談支援給付決定の取消しを行ったときの通知は、支給〔給付〕決定取消通知書により行うものとする。
(受給者証の再交付等)
第8条 受給者証の申請内容の変更に係る届出は、申請内容変更届出書(介護給付費等)に、受給者証の再交付に係る申請は、受給者証再交付申請書(介護給付費等)により行うものとする。
(特例介護給付費等の支給申請等)
第9条 施行規則第31条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の申請、施行規則第34条の4第1項に規定する特例特定障害者特別給付費の申請並びに施行規則34条の53第1項に規定する特例地域相談支援給付費の支給の申請は、〔特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費〕支給申請書(様式第1号)により行うものとする。
(介護給付費等及び特例介護給付費等の額の特例)
第10条 所長は、災害その他特別の事情があると認めるときは、法第31条の規定により当該特別の事情に応じて、介護給付費等及び特例介護給付費等の支給割合を別に定めるものとする。
(サービス等利用計画案の作成等)
第11条 法第22条第4項(法第24条第3項において準用する場合を含む。)又は法第51条の7第4項(法第51条の9第3項において準用する場合を含む。)の規定によるサービス等利用計画案の提出依頼は、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書により行うものとする。
2 サービス等利用計画案を作成する事業所を変更したときは、計画相談支援依頼・障害児相談支援依頼(変更)届出書により行うものとする。
(計画相談支援給付費の支給申請等)
第12条 施行規則第34条の54第1項に規定する計画相談支援給付費の支給の申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書により行うものとする。
2 所長は、前項の申請があった場合において、申請内容を審査し支給の要否を決定したときは、計画相談支援給付費支給通知書もしくは計画相談支援給付費却下通知書により申請者に通知するものとする。この場合において、不支給を決定したときは、その理由を付して通知するものとする。
3 所長は、計画相談支援給付費の支給に係るモニタリング(サービス等の利用状況を検証し、計画の見直しを行うことをいう。)期間の変更については、モニタリング期間変更通知書により行うものとする。
(計画相談支援給付費の支給決定の取消しの通知)
第13条 施行規則第34条の55第2項に規定する計画相談支援給付費の支給決定の取消しを行ったときの通知は、計画相談支援給付費支給取消通知書により行うものとする。
(特例計画相談支援給付費等の支給申請等)
第14条 法第51条の18に規定する特例計画相談支援給付費の支給の申請は、特例計画相談支援給付費支給申請書(様式第3号)により行うものとする。
(自立支援医療費の支給認定の申請)
第15条 施行規則第35条第1項に規定する支給認定の申請は、自立支援医療費(更生)支給認定申請書〔新規・再認定・変更〕により行うものとする。
2 所長は、前項の申請があった場合において、自立支援医療受給者証(更生医療)(以下「医療受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。
3 所長は、第1項の申請があった場合において、申請内容を審査し支給認定しないことを決定したときは、通知書に、その理由を付して申請者に通知するものとする。
(支給認定の変更の申請等)
第16条 施行規則第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請は、自立支援医療費(更生)支給認定申請書〔新規・再認定・変更〕により行うものとする。
2 施行規則第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出は、自立支援医療受給者証記載事項変更届出(更生医療)により行うものとする。
3 所長は、第1項の申請があった場合において、申請内容を審査し支給認定の変更認定を決定したときは、変更後の医療受給者証を申請者に交付するものとする。
4 所長は、第1項の申請があった場合において、申請内容を審査し支給認定の変更認定をしないことを決定したときは、通知書に、その理由を付して申請者に通知するものとする。
5 医療受給者証の申請内容の変更に係る届出及び再交付に係る申請は、第8条の規定を準用する。
(支給認定の取消しの通知)
第17条 施行規則第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときの通知は、自立支援医療費(更生医療)支給認定取消通知書により行うものとする。
(1) 自立支援医療費(育成)支給認定申請書〔新規・再認定・変更〕
(2) 自立支援医療受給者証(育成医療)
(3) 通知書
(4) 自立支援医療受給者証記載事項変更届出書(育成医療)
(5) 自立支援医療(育成医療)支給認定取消通知書
(療養介護医療受給者証)
第18条 法第70条に規定する療養介護医療費を支給するにあたっては療養介護医療受給者証を、療養介護に係る介護給付費等の支給決定を受けた障害者に交付するものとする。
2 療養介護医療受給者証の申請内容の変更に係る届出及び再交付に係る申請は、第8条の規定を準用する。
(補装具費の支給等)
第19条 施行規則第65条の7第1項に規定する申請は、補装具費〔購入・借受け・修理〕支給申請書に、補装具費支給意見書を添付して行うものとする。
2 前項の申請のうち、義肢、装具、座位保持装置、補聴器、車いす(既製品を除く。)、電動車いす又は重度障害者用意思伝達装置の新規交付に係るものであるときは、所長は、判定依頼書により、兵庫県障害者相談支援センターに補装具費支給の要否の判定を依頼しなければならない。
3 所長は、第1項の申請があった場合において、申請内容を審査し支給することを決定したときは、補装具費支給決定通知書により申請者に通知するとともに、補装具費支給券を申請者に交付するものとする。
4 所長は、第1項の申請があった場合において、申請内容を審査し支給しないことを決定したときは、却下決定通知書に、その理由を付して申請者に通知するものとする。
5 所長は、補装具費の支給に当たり、補装具費支給決定簿を作成し、適正に管理するものとする。
6 所長は、第3項の決定を受けた者(以下「補装具費支給対象者」という。)からの委任に基づき、補装具費として支給されるべき額の範囲内において、当該補装具費支給対象者に代わり、補装具を提供する事業者(以下「事業者」という。)に支払うことができる。
7 前項の規定による支払があったときは、補装具費支給対象者に対する補装具費の支給があったものとみなす。
8 第6項の規定により補装具費の支給を受ける事業者は、補装具を提供する際に、補装具費支給対象者から利用者負担額の支払を受けるものとし、当該利用者負担額を受領したときは、領収証を交付するものとする。
(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)
第20条 施行規則第65条の9の2第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給申請は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書もしくは高額障害福祉サービス等給付費支給申請書により行うものとする。
2 所長は、前項の申請があった場合において、申請内容を審査し支給の要否を決定したときは、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書又は高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書により申請者に通知するものとする。この場合において、不支給を決定したときは、その理由を付して通知するものとする。
(支給申請に係る同意)
第21条 所長は、この規則の規定による申請を受理するときは、次の各号に掲げる事項について、あらかじめ申請者及び申請者の属する世帯の世帯員の同意を得るものとする。
(1) この規則の規定による支給事務のために必要と認められる場合において、市が収集した個人情報を医師、事業者等の障害者自立支援に係る関係者に対し提供すること。
(2) 市が、申請者の属する世帯の所得、課税等の状況を調査の上、情報収集すること。
附則
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に使用されているこの規則による改正前の様式は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。



