○相生市立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則
令和7年12月19日
相教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の規定に基づき設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(趣旨)
第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、相生市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、地域の特色を生かし、協議会を設置する学校(以下「対象学校」という。)に在籍する児童生徒の保護者、対象学校の所在する地域の住民(以下「地域住民等」という。)の学校運営への参画と協働を進めることにより、学校と地域住民等との信頼関係を深め、学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むものとする。
(設置)
第3条 教育委員会は、校区又は学校ごとに、当該学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し協議する機関として、協議会を設置するものとする。
2 教育委員会は、前項の設置を行うときは、設置をしようとする学校の校長及び地域住民等の意向を踏まえ、設置を行うものとする。
3 第1項の規定により協議会を設置した学校を、コミュニティ・スクールとする。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第4条 対象学校の校長は、次の各号に掲げる事項について、毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 教育目標及び経営方針に関すること。
(2) 教育課程の編成に関すること。
(3) 学校行事の計画に関すること。
2 対象学校の校長は、前項の規定により承認を得た基本的な方針に従って、学校運営を行うものとする。
(学校運営等に関する意見の申し出)
第5条 協議会は、対象学校の運営に関する事項(職員の任用に関する事項を除く。)について、教育委員会又は対象学校の校長に対して、意見を述べることができる。
(学校運営等に関する評価)
第6条 協議会は、対象学校の運営状況等について、毎年度1回以上評価を行うものとする。
(住民の参画の促進等のための情報提供)
第7条 協議会は、第4条第1項に規定する基本的な方針に基づく対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、地域住民等、対象学校に在籍する児童生徒の保護者、その他の関係者の理解を深めるとともに対象学校とこれらの者との連携及び協力の推進に資するため、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めるものとする。
(委員)
第8条 協議会の委員は15名以内とし、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 地域住民等
(2) 対象学校に在籍する児童生徒の保護者
(3) 対象学校の校長及び教職員
(4) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の7第1項に規定する地域学校協働活動推進委員及び学校の運営に資する活動を行う者
(5) その他、教育委員会が必要と認める者
2 対象学校の校長は、前項の委員の任命に関する意見を教育委員会」に申し出ることができる。
3 委員に欠員が生じたときは、教育委員会は速やかに新たな委員を任命するものとする。
(委員の任期)
第9条 委員の任期は、任命した日の属する年度の末日までとする。
2 委員は、再任されることができる。
(報酬)
第10条 委員の報酬は別に定める。
(守秘義務等)
第11条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(1) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(2) 委員にふさわしくない非行を行うこと。
(3) その他、協議会及び対象学校の運営に支障をきたす言動を行うこと。
(委員の解任)
第12条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。
(1) 本人から辞任の申し出があったとき。
(2) 前条の義務に違反したとき。
(3) その他、解任に相当する事由が認められるとき。
2 教育委員会は、委員を解任するときは、その理由を示さなければならない。
(会長及び副会長)
第13条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、会議の議長となり、会務を総理する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第14条 会長は、対象学校の校長と協議のうえ、協議会の会議を招集する。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4 協議会の議事は、利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しない。
(会議の公開)
第15条 協議会の会議は、原則として公開するものとする。ただし、協議会が必要と認めた場合は、非公開にすることができる。
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(研修)
第16条 教育委員会及び協議会は、委員に対して、協議会の役割及び責任並びに委員の役割及び責任等について正しい理解を得るため、必要な研修等を行うものとする。
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第17条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて協議会に対して指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるときは、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。
2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。
(庶務)
第18条 協議会の庶務は、対象学校において処理する。
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は協議会が、その他協議会に関し必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。