○相生市自家消費型住宅用太陽光発電設備等導入補助金交付要綱
令和7年9月30日
訓令第62号
(目的)
第1条 この要綱は、脱炭素社会づくりの一環として、自家消費型住宅用太陽光発電設備及び蓄電池の購入費用並びにその設置に係る工事費用に対し、補助金を交付することにより、市内で自らが居住する住宅に再生可能エネルギーの導入を促進することで、温室効果ガスの排出削減を図ることを目的とする。
(補助対象事業)
第2条 市は、予算の範囲内において、この要綱に基づき、事務又は事業(以下「事業等」という。)に要する経費の全部又は一部を補助するものである。当該補助の対象となる事業等(以下「補助事業」という。)は、市内で自らが居住する新築又は既築住宅に太陽光発電設備(自家消費型)及び定置用蓄電池(蓄電容量20kWh未満のものに限る。)を一体的に導入する事業等とし、各設備をPPA方式又はリース方式での導入する場合及びそれぞれ単体での導入を行う場合については、補助対象外とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 市内で自らが居住する新築又は既築戸建て住宅に太陽光発電設備(自家消費型)及び定置用蓄電池を一体的に導入する者
(2) 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)に基づくFIT制度又はFIP制度の認定を取得しない者
(3) 発電した電力量の30%以上を、補助事業に係る住宅の敷地内で自ら消費する者
(4) 補助対象設備の設置に関し、国の他の補助制度を活用しない者
(5) 市税及び県税を滞納していない者
(1) 太陽光発電設備 1kW当たり7万円。ただし、35万円(発電出力5kW相当分)を上限とする。
(2) 定置用蓄電池 購入費用(設置工事費を含む税抜額)の3分の1以内。ただし、23万5千円(蓄電容量1kWh当たり14万1千円、蓄電容量5kWh相当分)を上限とする。
(1) 誓約書(様式第1号の2)
(2) その他市長が別に定める書類
2 前項の場合において、申請者は当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。
(交付決定)
第6条 市長は、前条の申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請が適当であると認めるときは、申請者が相生市暴力団排除条例(平成24年条例第20号)第2条第2号及び第3号に規定する者(以下「暴力団員等」という。)である場合を除き、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を行う。ただし、交付決定の段階で仕入れに係る消費税等相当額が明らかである場合は、これを除いた額について交付決定を行うこととする。
2 市長は、交付決定をする場合において、当該補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 補助対象者は、実績報告を行うに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかな場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
(2) 補助対象者は、実績報告の提出後に、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(実績報告において、第1号により減額した場合にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の額)を速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けて当該金額を市に返還しなければならない。
3 市長は、交付決定の内容及びこれに付した条件を、補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助対象者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第7条 補助対象者は、交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日の翌日から15日以内に申請の取下げをすることができる。
2 前項の申請の取下げがあったときは、当該申請に係る交付決定はなかったものとみなす。
(補助事業の着手の届出)
第8条 市長は、補助対象者が補助事業に着手したときは、その旨を届け出るよう求めることができる。
(1) 補助事業に要する経費の配分の変更(市長が別に定める軽微な変更を除く。)
(2) 第6条第3項の規定により通知された金額(以下「交付決定額」という。)の変更
(3) 前号に掲げる変更のほか、補助事業の内容の変更(市長が別に定める軽微な変更を除く。)
(補助事業の中止又は廃止)
第10条 補助対象者は、補助事業の中止又は廃止を行おうとする場合は、あらかじめ、補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(補助事業の遂行状況報告等)
第11条 補助対象者は、市長から補助事業の遂行状況の報告を求められたときは、市長が別に定めるところにより当該報告をしなければならない。
2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了する見込みがない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに補助事業遂行困難状況報告書(様式第7号)を市長に提出して、その指示を受けなければならない。
(補助事業の完了の届出)
第12条 市長は、補助対象者が補助事業を完了したときは、その旨を届け出るよう求めることができる。
(是正命令等)
第14条 市長は、補助事業の完了に係る前条の実績報告があった場合において、当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該内容等に適合させるための措置を執るべきことを補助対象者に命ずることができる。
(交付決定の取消し等)
第17条 市長は、補助対象者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 法令並びにこの要綱及び当該補助事業に係る要綱、要領その他の規程の規定に違反したとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により補助金又は間接補助金の交付を受けたとき。
(5) 暴力団員等であるとき。
3 市長は、第1項の取消しを決定した場合は、その旨並びに取消事由及び取消しに係る補助対象者の名称その他市長が必要と認める事項を公表することができる。
4 前項の規定による公表は、その取消事由が悪質かつ重大である場合、その他市長が必要と認める場合に行うものとする。
(補助金の返還)
第18条 市長は、前条第1項の取消しを決定した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から15日以内の期限を定めて、その返還を命ずることができる。
2 市長は、第15条第1項の額の確定を行った場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、当該額の確定の日の翌日から15日以内の期限を定めて、その返還を命ずることができる。
3 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前2項の期限を延長することができる。
(加算金及び遅延利息)
第19条 補助対象者は、前条第1項の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95%の割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
(帳簿の備付け)
第20条 補助対象者は、当該補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ収入及び支出について証拠書類を整理し、当該補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(財産の処分の制限)
第21条 補助対象者は、当該補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を、市長が別に定める処分制限期間内に、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供する場合において、その取得価格又は効用の増加価格が50万円以上であるときは、市長の承認を受けなければならない。
2 補助対象者は、前項の承認の対象となる財産に係る台帳を備え、その処分制限期間の間、保存しておかなければならない。
(暴力団員等の排除)
第22条 市長は、この要綱の施行に関し必要があると認める場合は、次の各号に掲げる措置を講じることができるものとする。
(1) 申請者が暴力団員等であるか否かについて兵庫県警察本部長に意見を聴くこと。
(2) 前号の意見の聴取により得た情報を他の補助事業における暴力団等を排除するための措置を講ずるために利用し、兵庫県又は兵庫県公営企業管理者及び兵庫県病院事業管理者に提供すること。
2 補助対象者は、補助事業を行うに当たっては、当該補助事業に関し暴力団等を利することのないよう必要な措置を講ずるものとする。
(補則)
第23条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、市長が別に定める。
2 市長及び補助対象者は、補助金の交付等に関して国又は兵庫県から指示がある場合は、その指示に従わなければならない。
附則
この訓令は、令和7年10月1日から施行する。
別に定める事項
関係条項 | 内容 |
(添付書類) 1 事業計画書(別添様式1) 2 委任状(補助金の申請に係る事務を委任する場合に限る。)(別添様式2) 3 見積書及び見積内訳書の写し又は契約書及び契約内訳書の写し 4 (既築住宅の場合)設置する土地・建物の全部事項証明書又は固定資産税に係る評価証明書等 5 (既築住宅の場合)申請者の設置地への居住状況を示す公的書類 6 設置する太陽光発電設備及び蓄電池の仕様がわかるもの(カタログ等の写し) 7 機器設置前の現況写真 8 発電量及び自家消費量に係る根拠書類(シミュレーション等) 9 (国の補助金を利用する場合)太陽光発電設備等について補助を受けていないことが確認できる書類 | |
(指定期日) 別途通知する。 | |
第9条 第1項 | (軽微な経費配分の変更) 補助事業の対象となる経費相互間の20%以内の変更をする場合 |
(軽微な事業内容の変更) 次に掲げる変更以外の変更 事業内容の新設、廃止 | |
(添付書類) 第5条の添付書類に準じる。 | |
(指定期日) 別途通知する。 | |
第11条 第1項 | (報告事項等) 必要が生じたときは別途通知する。 |
(添付書類) 1 実績報告書(別添様式3) 2 請求書及び領収書の写し 3 補助対象設備の保証書の写し 4 (新築住宅の場合)設置する土地・建物の全部事項証明書等 5 (新築住宅の場合) 申請者の設置地への居住状況を示す公的書類 6 電力会社との接続契約書、売電契約書等(FIT認定を受けていない再生可能エネルギー発電設備用)の写し 7 補助対象設備が電力会社の電力系統に接続する日を確認することができる書類 8 設備の設置が確認できる写真 9 県税の滞納がないことを証明する書類 10 市税の滞納がないことを証明する書類 | |
(指定期日) 別に指定する日 | |
第21条 第1項 | (処分制限期間) 法定耐用年数 太陽光発電設備:17年 蓄電池:6年 |
















