○相生市営住宅建替事業等実施要綱

令和7年6月26日

訓令第58号

(趣旨)

第1条 この要綱は、相生市営住宅(以下「市営住宅」という。)の建替事業及び用途廃止(以下「建替事業等」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 建替事業 法定建替事業(公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。)及び任意建替事業(法定建替事業以外の市営住宅を建て替える事業をいう。)をいう。

(2) 用途廃止 法第44条第3項の規定に基づく用途の廃止(用途の廃止後に建替事業を実施する場合を除く。)をいう。

(3) 旧住宅 建替事業又は用途廃止により除却される市営住宅をいう。

(4) 建替住宅 建替事業により新たに整備される市営住宅をいう。

(5) 仮住居 建替事業により旧住宅に入居する者が建替住宅に入居するまでの期間に仮に使用する住宅をいう。

(仮住居の提供)

第3条 市長は、任意建替事業を実施するときは、旧住宅に入居する者(以下「旧住宅入居者」という。)に対して、旧住宅以外の市営住宅、市が管理する公的賃貸住宅、県営住宅又は民間賃貸住宅をあっせんするよう努めるものとする。

(仮住居の入居期間)

第4条 仮住居に入居することができる期間は、旧住宅に居住する者が仮住居に移転する日から建替住宅に入居する日の前日までの期間とする。

(住宅の明渡し、移転承諾及び協力金)

第5条 建替事業等の実施により、旧住宅又は仮住居を明け渡して移転することを承諾した者(以下「移転者」という。)は、相生市営住宅(仮住居)明渡し・移転承諾書兼協力金請求書(様式第1号)を市長に提出し、協力金の支払いを請求するものとする。

2 市長は、前項に規定する書類が提出されたときは、協力金10万円を支払うものとする。

(移転料)

第6条 移転者は、移転が完了したときは、移転完了届兼移転料請求書(様式第2号)に移転に要した実費経費を証する書類を添付して市長に提出し、移転料の支払いを請求するものとする。

2 市長は、移転者が移転を完了したときは、別表に定める額を限度として移転料を支払うものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、移転料を前払いすることができる。

3 前項ただし書の規定により、移転完了前に移転料の支払を請求する移転者は、移転料前払申出書兼請求書(様式第3号)に移転に要する費用の額が記載された見積書等を添付して市長に提出し、移転料の支払いを請求するものとする。

4 前項の規定による請求をした移転者は、移転が完了したときは、移転完了届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(仮住居の家賃)

第7条 仮住居の家賃の額は、当該仮住居の家賃の額とする。

2 移転者が旧住宅以外の市営住宅又は市が管理する公的賃貸住宅を仮住居として使用する場合において、前項の家賃の額が相生市営住宅条例(平成9年条例第40号。以下「条例」という。)第16条の規定により算出した旧住宅の家賃(以下「旧住宅の家賃」という。)の額を超えるときは、建替住宅への入居日の属する月の前月まで旧住宅の家賃の額とする。

3 市長は、移転者が県営住宅又は民間賃貸住宅を仮住居として使用する場合において、第1項の家賃の額が旧住宅の家賃の額を超えるときは、別表に定める額を限度として、当該差額を助成するものとする。

4 前項の助成は、移転者が仮住居に移転した日の属する月から建替住宅に入居した日の属する月までの家賃について支払うものとする。ただし、家賃が1月分に満たない部分については、日割計算による。

(仮住居の敷金等)

第8条 移転者が旧住宅以外の市営住宅又は市が管理する公的賃貸住宅を仮住居として使用する場合の敷金は、これを免除する。

2 市長は、移転者が県営住宅又は民間賃貸住宅を仮住居として使用する場合において、旧住宅の敷金を還付し、仮住居の入居に当たり必要となる敷金、礼金及び仲介手数料(以下「敷金等」という。)を、仮住居の家賃の3月分を限度として、助成するものとする。

(仮住居借上助成金の請求手続)

第9条 移転者は、第7条第3項及び前条第2項に規定する助成(以下「仮住居借上助成金」という。)を受けようとするときは、当該仮住居に入居したときに、仮住居借上助成金申請書(様式第5号)に建物賃貸借契約書の写しを添付して市長に提出しなければならない。ただし、仮住居借上助成金の対象となる費用の額が記載された見積書等を添付する場合は、当該賃貸借契約を締結する前に、仮住居借上助成金申請書を市長に提出することができる。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、仮住居借上助成金の交付を決定し、仮住居借上助成金交付決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

3 仮住居の入居期間中に家賃の変更があったときは、仮住居借上助成金変更申請書(様式第7号)に建物賃貸借契約書の写しを添えて市長に提出しなければならない。この場合、前項の規定を準用する。

4 移転者は、仮住居借上助成金請求書(様式第8号)を市長に提出し、仮住居借上助成金の支払いを請求するものとする。ただし、第7条第3項に規定する助成金においては、仮住居家賃の領収書の写しを添付し、毎月請求するものとする。

5 第1項ただし書の規定による申請をした移転者は、建物賃貸借契約を締結したときは、当該賃貸借契約書の写しを市長に提出しなければならない。

(修繕義務の免除)

第10条 旧住宅を明け渡す際に旧住宅入居者がすべき修繕は、これを免除する。

2 仮住居に旧住宅以外の市営住宅又は市が管理する公的賃貸住宅を使用した者が当該仮住居を明け渡す際にすべき修繕は、これを免除する。

(建替住宅への入居)

第11条 建替事業の実施により建替住宅へ入居しようとする者は、条例第36条の規定により、当該建替住宅への入居の申込みをするものとする。

(建替住宅の家賃)

第12条 建替住宅の家賃の額は、条例第37条の規定により算出した額とする。

(建替住宅の敷金)

第13条 建替住宅の敷金は、前条の規定により算出した額の3月分とする。

2 旧住宅入居者及び仮住居に旧住宅以外の市営住宅又は市が管理する公的賃貸住宅を使用していた者に対する敷金は、旧住宅の敷金をもって建替住宅の敷金に充当するものとする。

3 市長は、前項の場合において、旧住宅の敷金が建替住宅の敷金の額を超えるときは、当該差額を還付し、建替住宅の敷金の額に満たないときは、当該差額を徴収するものとする。

(仮住居から移転しない者の取扱い)

第14条 市長は、旧住宅以外の市営住宅又は市が管理する公的賃貸住宅を仮住居として使用した者が、第12条に規定する入居の申込みをしない場合は、当該住宅に係る入居者の資格を審査した上で、引き続き当該住宅に入居させることができる。この場合において、第7条第2項に規定する家賃の額は、建替住宅の入居可能日の属する月の前月までとし、敷金については、旧住宅の敷金をもって当該住宅の敷金に充当するものとする。

2 市長は、前項の場合において、旧住宅の敷金が前項に規定する仮住居の敷金の額を超えるときは、当該差額を還付し、当該住宅の敷金の額に満たないときは、当該差額を徴収するものとする。

3 市長は、県営住宅又は民間賃貸住宅を仮住居として使用した者が、第12条に規定する入居の申込みをしない場合における第7条第3項に規定する助成金については、建替住宅の入居可能日の属する月分までを助成するものとする。ただし、1月分に満たない場合は、日割計算による。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和7年7月1日から施行する。

別表

区分

金額

移転料

公営住宅等整備事業対象要綱(平成17年8月1日国住備第37号住宅局通知)第13第2項の限度額

第7条第3項に規定する仮住居助成額の限度額

公営住宅等関連事業推進事業補助要領(平成6年建設省住建発第56号)第3第5項第2号の限度額

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相生市営住宅建替事業等実施要綱

令和7年6月26日 訓令第58号

(令和7年7月1日施行)