○相生市妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和7年5月1日

訓令第56号

(目的)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づく妊婦のための支援給付を実施することにより、妊婦の産前産後期間における身体的、精神的及び経済的負担を軽減し、妊婦や子どもの保健及び福祉の向上に寄与し、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第22項の規定に基づき市が実施する妊婦等包括相談支援事業による援助を効果的に組み合わせることにより、妊婦等への支援を総合的に行うことを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、相生市とする。ただし、事業の効果的な実施の観点から、外部への委託が可能な事業については、事業目的に照らして市長が適当であると認める者又は団体に委託することができるものとする。

(妊婦給付認定等)

第3条 妊婦のための支援給付は、妊婦支援給付金の支給によるものとし、その支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、産科医療機関等で胎児の心拍が確認された日を起算日として2年を経過する日までに、相生市妊婦給付認定申請書(様式第1号)を市長に提出し、妊婦のための支援給付を受ける資格を有することについての認定(以下「妊婦給付認定」という。)を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、当該申請が適当であると認めるときは、相生市妊婦給付認定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

3 市長は、前項に規定する審査の結果、第1項の規定による申請が不適当であると認めるときは、その理由を付して相生市妊婦給付認定申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

4 妊婦給付認定後、申請者が本市から転出したときは、申請者に通知することなく妊婦給付認定を取り消すこととする。ただし、特段の事情がある場合は、相生市妊婦給付認定取消通知書(様式第4号)により申請者に通知する。

(妊婦給付認定の要件)

第4条 妊婦給付認定は、産科医療機関等を受診し、妊娠の事実が確認できる者であって、申請日時点で本市に住所を有するものに行う。

(妊婦支援給付金(1回目)の支給対象者)

第5条 妊婦支援給付金(1回目)の支給対象者は、妊婦給付認定を受けた者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 令和7年4月1日以降に妊娠の届出を行い、本市以外の自治体で1回目の妊婦支援給付金を受給していないこと。

(2) 出産・子育て応援給付金事業に係る出産応援給付金を本市及び本市以外の自治体で受給していないこと。

(3) 本市以外の自治体から、前号に掲げる給付金と同等の給付金を受給していないこと。

(妊婦支援給付金(2回目)の支給対象者)

第6条 妊婦支援給付金(2回目)の支給対象者は、妊婦給付認定を受けた者であり、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 令和7年4月1日以降に出産し、申請日時点で本市に住所を有し、本市以外の自治体で2回目の妊婦支援給付金を受給していないこと。

(2) 出産・子育て応援給付金事業に係る子育て応援給付金を本市及び本市以外の自治体で受給していないこと。

(胎児の数の届出)

第7条 妊婦支援給付金(2回目)の支給を受けようとする者は、出産予定日の8週間前(流産又は死産等をした場合において、医師による診断書等の提示をもって胎児の数を確認できるときは、胎児の数を確認した日)を起算日とし、2年を経過する日までに相生市胎児の数の届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(妊婦支援給付金の額)

第8条 妊婦支援給付金の額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 妊婦支援給付金(1回目) 妊婦給付認定1回につき5万円

(2) 妊婦支援給付金(2回目) 胎児1人につき5万円。ただし、出産した子ども1人につき2万円を加算

(妊婦支援給付金の支給)

第9条 市長は、妊婦支援給付金の支給を決定したときは、当該給付金の振込みをもって支給決定の通知に代えるものとする。

(不当利得の返還)

第10条 市長は、偽りその他不正の手段により妊婦支援給付金の支給を受けた者に対し、当該給付金を返還させることができる。

(個人情報の保護)

第11条 本事業を実施するに当たっては、対象者の記録漏えいを防止し、実施担当者には守秘義務を課し、関係法令を遵守させることとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和7年5月1日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

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相生市妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和7年5月1日 訓令第56号

(令和7年5月1日施行)