○相生市立小学校小規模特認校制度実施要綱

令和7年3月5日

相教委訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、相生市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、少人数による特色ある教育を推進している相生市立小学校小規模特認校(以下「小規模特認校」という。)に一定の条件を付して、相生市立学校校区規則(昭和30年相教委規則第21号)第2条に規定する校区以外からの就学を認めることにより、児童の心身の健康増進を図り、豊かな人間性を培うとともに、複式学級の解消等学校の活性化を図ることを目的とする。

(小規模特認校)

第2条 前条に規定する小規模特認校は、矢野小学校とする。

(適用)

第3条 小規模特認校への就学(以下「特認就学」という。)については、この要綱に定めるもののほか、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第8条の規定に基づき、保護者からの申立てを受けて、定められた校区の小学校について変更を許可することにより行う。

(特認就学の条件)

第4条 特認就学を希望する保護者及び児童は、次の各号に定める条件をすべて満たしていなければならない。ただし、特別な理由がある場合は、この限りでない。

(1) 相生市に居住していること。

(2) 小規模特認校の教育活動、地域、PTA活動等に賛同し、協力すること。

(3) 保護者の責任と負担において、児童が安全に通学できること。

(4) 原則として卒業までの間、就学すること。

(特認就学の時期)

第5条 特認就学の時期は、原則として毎年4月1日とする。ただし、教育委員会が特に認める場合は、この限りでない。

(特認就学の手続き等)

第6条 特認就学を希望する保護者及び児童は、小規模特認校校長を経由し、教育委員会に小規模特認校就学申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出しなければならない。

2 申請書を受理した小規模特認校校長は、保護者及びその児童との面談を実施し、意見書(様式第2号)を作成し、申請書に添えて教育委員会に提出するものとする。

3 教育委員会は、前2項の規定により提出を受けた申請書及び意見書に基づき、特認就学の可否を決定するものとする。

4 教育委員会は、就学の可否の結果を小規模特認校就学許可通知書(様式第3号)又は小規模特認校就学不許可通知書(様式第4号)により、当該保護者、小規模特認校校長及び当該児童が本来就学すべき校区の小学校長に通知しなければならない。

5 教育委員会は、前項の許可決定を行った後に、申請と事実が異なる場合又は第4条に定める条件と異なる事由が生じ、就学に支障があると認められる場合は、小規模特認校校長と協議の上、決定を取り消すときは、小規模特認校就学許可取消通知書(様式第5号)により、小規模特認校に就学が許可された保護者に通知するものとする。

(募集定員)

第7条 特認就学に関する受入学年及び募集定員は、小規模特認校の実態に応じて教育委員会と小規模特認校校長が協議し定めるものとし、特認就学希望者のうち許可できる人数が募集定員を超える場合は、公開による抽選により決定するものとする。

(卒業後の進路)

第8条 小規模特認校に就学した児童が卒業後に就学する中学校は、当該児童の校区の中学校又は当該小規模特認校の校区の中学校のいずれかを選択できるものとする。

2 前項において、小規模特認校の校区の中学校を選択する場合は、区域外就学の申立てを行わなければならない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、令和7年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第6条に規定する特認就学の手続き及び第7条に定める募集定員の決定に関し必要な手続きその他の行為は、この要綱の施行の日前においても、第6条及び第7条の規定により行うことができる。

(経過措置)

3 この要綱の施行の日から令和8年3月31日までの間、「小規模特認校校長」とあるのは、「矢野小学校長」とする。

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相生市立小学校小規模特認校制度実施要綱

令和7年3月5日 教育委員会訓令第1号

(令和7年4月1日施行)