○相生市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱
令和7年3月31日
訓令第51号
相生市がけ地近接危険住宅移転事業費補助金交付要綱(昭和52年訓令第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、がけ地の崩壊等の災害により住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域の危険住宅を除却し移転を行う者に対し、市が補助金を交付するものとし、これに必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、危険住宅とは、がけ地の崩壊等による危険が著しいため、次のいずれかの区域に存する既存不適格の住宅又はこれらの区域に存する住宅のうち建築後の大規模地震、台風等により安全上の支障が生じ、兵庫県(以下「県」という。)が移転勧告、是正勧告、避難指示等を行ったものをいう。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項の規定に基づき県が条例で指定した災害危険区域
(2) 建築基準法第40条の規定に基づき県が条例で建築を制限している区域
(3) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項の規定に基づき県が指定した土砂災害特別警戒区域
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、危険住宅の所有者かつ居住者とする。
(1) 市税等市の徴収金を滞納している場合
(2) 相生市暴力団排除条例(平成24年条例第20号)第2条第1項第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団密接関係者である場合
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 危険住宅の除却を行う事業(以下「除却事業」という。)
(2) 危険住宅に代わる住宅を第2条に定める区域以外に建設又は購入し、移転を行う事業(以下「移転事業」という。)
2 前項に定める補助対象事業については、危険住宅の除却後の跡地に住宅の用に供する建築物を建築しないこととする。
3 移転先が市外の場合、除却事業のみを補助対象事業とする。
(補助金交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象事業に着手する前に、相生市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 危険住宅の概要書
(2) 補助対象事業に係る住宅等の登記事項証明書等所有者が確認できるもの(申請日から3月以内に交付されたもの)
(3) 住民票の写し(世帯全員のもの。申請日から3月以内に交付されたもの)
(4) 危険住宅の付近見取図、配置図及び平面図
(5) 写真(危険住宅の立地状況が分かるもの)
(6) 移転事業の場合は、危険住宅に代わる住宅の付近見取図、配置図、平面図及び立面図
(7) 移転事業に係る資金計画書
(8) 補助対象事業に係る見積書の写し
(9) 移転事業の場合は、金融機関等からの融資契約書又はこれに代わる証明書の写し
(10) その他市長が必要と認める書類
2 前項の場合において、申請者は当該補助金に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請書提出時において、当該補助金に係る仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。
2 市長は、前項の補助金交付決定(以下「交付決定」という。)をする場合において、必要な条件を付すことができるものとする。
3 補助対象者は、交付決定後でなければ補助対象事業に着手してはならない。
(1) 補助金精算調書
(2) 建物・土地費用金融機関借入利子支払額証明書
(3) 危険住宅の施工前、施工中及び完了後の写真
(4) 危険住宅の除却等に要した経費の請求書又は領収書の写し
(5) 危険住宅に代わる住宅の土地及び建物の登記事項証明書
(6) 危険住宅に代わる住宅の施工前、施工中及び完了後の写真
(7) 危険住宅に代わる住宅の建設又は購入に要した経費の請求書又は領収書の写し
(8) 移転後の世帯全員の住民票の写し
(9) その他市長が必要と認める書類
2 前項の場合において、第6条第2項ただし書の規定の適用を受けた申請者は、補助金に係る仕入控除税額が明らかになった場合には、当該補助金に係る仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の取消し)
第12条 市長は補助対象者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第8条の規定による中止の申請により中止が適当と認めたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(4) 交付決定の内容等又は法令等若しくはこの要綱の規定に違反したとき。
2 前号各号のいずれかに該当し、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、市長は、期日を指定して返還を命ずるものとする。
(仕入控除税額の報告等)
第13条 補助対象者は、補助事業完了後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入控除税額が確定した場合には、速やかに市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の報告を受けたときは、補助金返還命令書により仕入控除税額に相当する額の返還を命ずるものとする。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
事業 | 補助対象経費 | 補助対象経費の内容 | 補助対象限度額 | 補助率 | |
除却事業 | 危険住宅の除却等に要する経費 | 除却工事費及び動産移転費、仮住居費、跡地整備費その他除却等に要する費用と市長が必要と認める経費 | 除却に要する費用については、1戸当たり社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日制定)附属第Ⅲ編第1章表イ―16―(12)―③がけ地近接等危険住宅移転事業に係る基礎額等に掲げる除却工事費を限度とし、その他除却等に要する費用(動産移転費等)については1戸当たり975千円を限度とする。 | 10/10 | |
移転事業 | 危険住宅に代わる住宅の建設又は購入に要する経費 | 借入金利子相当額補助 | 危険住宅に代わる住宅の建設又は購入(これに必要な土地の取得及び購入後の改修を含む。)をするために要する資金を金融機関等から借り入れた場合において、当該借入金利子(年利率8.5%を限度とする。)に相当する額 | 1戸当たり4,210千円(建物3,250千円、土地960千円) | 10/10 |
建設・購入等費補助 | 土砂災害特別警戒区域に存する危険住宅に代わる住宅の建設又は購入(購入後の改修含む。)をするために要する経費(借入金利子相当額補助を活用するときに限る。) | 1戸当たり2,000千円 | 10/10 |