○相生市こども家庭センター事業実施要綱

令和7年3月31日

訓令第50号

(目的)

第1条 この要綱は、全ての子ども及びその家庭並びに妊産婦を対象に児童福祉と母子保健の一体的な支援を行うことを目的として、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2第1項に基づく相生市こども家庭センター事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、相生市とする。

(設置)

第3条 相生市こども家庭センター(以下「センター」という。)は、相生市立総合福祉会館内に設置する。

(対象者)

第4条 事業の対象者は、市内に住所を有する全ての子ども及びその家庭並びに妊産婦とする。

(業務内容)

第5条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 児童福祉法第10条の2第2項各号に規定する業務

(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条に規定する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要であると認める業務

(職員の配置)

第6条 センターに、次に掲げる職員を置く。

(1) センター長

(2) 統括支援員

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要であると認める職員

(関係機関との連携)

第7条 市長は、関係機関との連携を密にし、円滑かつ効果的な支援を実施するよう努めるものとする。

(秘密の保持)

第8条 事業に従事する者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

(相生市子育て世代包括支援センター事業実施要綱の廃止)

2 相生市子育て世代包括支援センター事業実施要綱(平成29年訓令第29号)は、廃止する。

(相生市子ども家庭総合支援拠点設置要綱の廃止)

3 相生市子ども家庭総合支援拠点設置要綱(令和4年訓令第18号)は、廃止する。

相生市こども家庭センター事業実施要綱

令和7年3月31日 訓令第50号

(令和7年4月1日施行)