○相生市産後ケア事業実施要綱

令和7年3月31日

訓令第45号

相生市産後ケア事業実施要綱(平成30年訓令第21号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、母親の身体的回復と心理的な安定を促進するとともに、母親自身がセルフケア能力を育み、母子の愛着形成を促し、母子とその家族が健やかな育児ができるよう支援することを目的として実施する相生市産後ケア事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、相生市とする。ただし、前条の目的を達成するために事業の趣旨を理解し、適切な実施及び適切な事業運営が確保できると認められる事業者に委託することができるものとする。事業の委託を受ける事業者(以下「事業者」という。)は、次の各号の要件を満たすものとする。

(1) 医療法(昭和23年法律第205号)に定める病院、診療所及び助産所(助産師出張業務届出者含む。)であること。

(2) 事業に関する知識及び技術を有していること。

(3) 助産師、保健師又は看護師(以下「助産師等」という。)のいずれかを常に1名以上(出産後4か月頃までの時期は、助産師を中心とした体制とすること。)配置し、主に母親への身体的ケア、適切な授乳が実施できるためのケア、心理的ケア、育児の手技についての具体的な指導及び相談等を行う実施体制が確保できること。(ただし、宿泊型は、1名以上の助産師等の看護職を24時間体制で配置すること。)

(4) 第4条に規定する事業内容を提供できること。

(5) 事業を安全かつ快適に提供できること。

(6) 市と適切な連携及び調整を行うことができること。

(対象者)

第3条 事業の利用対象者は、市内に住所を有する産後1年以内(児の1歳の誕生日の前日まで)の母親及び当該母親が育児をする乳児又は流産若しくは死産を経験して1年以内の者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 産後ケアを必要とする者

(2) その他、市長が必要と認める者

2 次の各号のいずれかに該当する者は利用できないものとする。

(1) 母子のいずれかが感染性疾患(麻疹、風疹、インフルエンザ等)に罹患している者

(2) 母親に入院加療の必要がある者

(3) 心身の不調や疾患があり、医療的介入の必要がある母親。ただし、医師により事業において対応が可能であると判断される場合にはこの限りではない。

(4) その他事業の利用が適当でないと認められる者

(事業内容)

第4条 本事業は、対象者に対し、次に掲げるサービス(以下「サービス」という。)を実施するものとする。

(1) 宿泊型

対象者を宿泊させ、産後ケアを実施するとともに、母親の食事の提供、入浴機会の提供等を実施する。

(2) 通所型

対象者を日帰りで施設利用させ、産後ケアを実施するとともに、必要に応じて母親の食事の提供を実施する。

(3) 訪問型

対象者の家庭を訪問し、産後ケアを実施する。

2 前項の産後ケアは、次に掲げる内容とする。

(1) 母親への保健指導及び栄養指導(健康状態の観察、身体的ケア、栄養相談等)

(2) 母親の心理的ケア(EPDSを活用した相談支援等)

(3) 適切な授乳ができるためのケア(乳房ケア又は授乳支援等)

(4) 育児の手技についての具体的な指導及び相談(発育発達等のチェック、離乳食相談、育児相談、児の抱き方、おむつ交換、沐浴、寝かしつけその他の指導、相談)

(利用日数等)

第5条 利用対象者は、各号に掲げるサービスの種類に応じ、各号に定める日数又は時間のサービスを利用することができる。

(1) 宿泊型は、通算4日以内(0時から24時までの利用を1日とする。)

(2) 通所型は、通算7回以内。ただし、通算28時間以内とする。

(3) 訪問型は、通算7回以内。ただし、通算14時間以内とする。

2 サービスの実施日及び実施時間は事業者が定めるものとする。

3 宿泊型と、通所型又は訪問型との同一日の利用は、同一日の利用の必要があり、かつ利用対象者が希望する場合のみ同一日に利用することができる。

(一部改正〔令和8年3月31日〕)

(利用申請)

第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、相生市産後ケア事業利用申請書兼情報提供同意書(様式第1号又は様式第1号の2)を市長に提出しなければならない。

(利用承認及び通知)

第7条 市長は、前条の規定に基づく申請があったときは、その内容を審査の上、利用承認の決定をしたときは、相生市産後ケア事業利用券(様式第2号又は様式第2号の2)により、利用不承認の決定をしたときは、相生市産後ケア事業利用不承認通知書(様式第3号)により、速やかに申請者に通知するものとする。

2 申請に基づき事業者の予約を市が行い利用承認した場合、相生市産後ケア事業利用依頼書(様式第4号)に相生市産後ケア事業利用申請書兼情報提供同意書(様式第1号又は様式第1号の2)の写しと相生市産後ケア事業利用券(様式第2号又は様式第2号の2)の写しを添えて、速やかに事業者に依頼するものとする。当該事業者は、サービス開始前にサービスの利用を承認された利用者(以下「利用者」という。)に連絡し、その利用に係る説明等を行わなければならない。

3 利用日数や時間数のみを承認した場合、利用者は、利用券受理後、自ら事業者に予約を行わなければならない。利用者から予約を受けた事業者は、市に予約報告を行い、必要に応じて情報提供を依頼するものとする。情報提供の依頼を受けた市は、相生市産後ケア事業利用依頼書(様式第4号)に相生市産後ケア事業利用申請書兼情報提供同意書(様式第1号又は様式第1号の2)の写しと相生市産後ケア事業利用券(様式第2号又は様式第2号の2)の写しを添えて、速やかに事業者に提供する。

(利用承認内容の変更)

第8条 前条の規定により、利用承認の決定を受けた利用者は、利用日時等に変更が生じた場合は、速やかに、事業者に連絡しなければならない。

2 変更の連絡を受けた事業者は、速やかに市に連絡するものとする。ただし市が予約を行い、日時及び事業者を決定した場合は、事業者が相生市産後ケア利用事業変更連絡票(様式第5号)を市に送付するものとする。

3 利用者は、氏名、住所等の変更があったときは、速やかに市に連絡するものとする。

(自己負担額)

第9条 利用者は、別表1―1、別表1―2及び別表1―3に定める費用を負担しなければならない。ただし、要支援加算については、市が負担する。

2 自己負担額は、利用当日に事業者に対し、利用者が直接支払うものとする。

3 利用に際し発生する人件費、室料(特別室を除く)、食費、光熱水費、寝具利用料、消毒費及び訪問型サービスの利用に係る交通費は、次条に規定する委託料に含み、利用者から追加徴収は行わないものとする。

(一部改正〔令和8年3月31日〕)

(委託料)

第10条 事業に係る委託料の額は、別表1―1、別表1―2及び別表1―3により算出した額とする。

(実施報告及び委託料の請求)

第11条 事業者は、実施状況について、相生市産後ケア事業利用報告書(様式第6号)を作成し、相生市産後ケア事業請求書(様式第7号)とともに、事業を実施した当月分を翌月10日までに市長に請求するものとする。

(委託料の支払)

第12条 市長は、前条の規定に基づき費用の請求を受けたときは、その請求内容を審査し、支払要件を満たしているものについて、請求を受けた日から30日以内に支払うものとする。

(研修の実施)

第13条 事業者は、産後ケア事業に従事する職員に対し、必要な研修を実施又は受講させ、資質向上に努めるものとする。

(帳票類の整備等)

第14条 事業者は、事業の適正な実施を確保するため、サービスに関する記録、その他必要と認める帳票類を整備しなければならない。

2 市長は、事業者に対し、帳票類等の提出又はサービス内容の確認等について、必要な調査を実施することができる。

(帳票類の保管及び廃棄)

第15条 事業者は、帳票類は5年間保存しなければならない。保存に際しては、所定の保管場所に収納し、滅失、毀損、盗難等の防止に十分留意するものとする。

2 事業者は、保存年限の過ぎた帳票類を廃棄する場合は、裁断又は溶解処理を確実に実施するものとする。

(事業内容の改善)

第16条 市長は、事業の適正な実施を図り、良質なサービスが提供されるよう、事業者の業務内容を調査し、改善について必要な措置を講ずるものとする。

(個人情報の保護)

第17条 事業者は、事業を実施するにあたっては、利用記録の漏洩を防止するとともに、実施担当者には守秘義務を課すなど、関係法令を遵守することに加え、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、必要な個人情報保護対策を講じなければならない。

(安全管理体制)

第18条 事業者は、日頃から緊急時における対応について準備及び対策を実施するものとする。

2 事業者は、賠償責任保険に加入するものとする。

(事故及び損害の責任)

第19条 事業者は、業務により生じた事故及び損害については、市に故意又は重過失のない限り、事業者がその負担と責任において処理にあたるものとする。

2 市内に所在する事業者は、前項に規定する事故が発生したときは、直ちに市に連絡するとともに、母親等のみが事故にあった場合は、産後ケア事業事案等発生時報告様式(様式第8号)、事故に児が含まれている場合は、教育・保育施設等事故報告書(様式第9号)により市長へ報告しなければならない。

3 市長は、前項の規定において報告があった事故のうち、死亡事故、治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故等の重大事案が発生したときは、直ちに兵庫県を通じて国へ報告しなければならない。

(補則)

第20条 この要綱に定めるもののほか、産後ケア事業の実施に必要な事項は市長が別に定める。

附則

この要綱は令和7年4月1日から施行する。

附則(令和8年3月31日)

1 この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表1―1 宿泊型の費用(1日当たり)

(一部改正〔令和8年3月31日〕)


契約単価

自己負担額

委託額

基本額

31,000円

3,100円

27,900円

多胎加算(※1)

7,000円

700円

6,300円

要支援加算(※2)

7,000円

―

7,000円

別表1―2 通所型の費用(1時間当たり※3)

(一部改正〔令和8年3月31日〕)


契約単価

自己負担額

委託額

基本額

3,400円

400円

3,000円

多胎加算(※1)

1,000円

100円

900円

要支援加算(※2)

500円

―

500円

別表1―3 訪問型の費用(1時間当たり※3)

(一部改正〔令和8年3月31日〕)


契約単価

自己負担額

委託額

基本額

5,000円

500円

4,500円

多胎加算(※1)

1,000円

100円

900円

要支援加算(※2)

1,000円

―

1,000円

※1 多胎児利用の2人目以降の児1人当たり

※2 支援の必要性の高い者の受け入れ加算(市からの依頼を受理し受け入れた場合) 市がリスクアセスメントシート等を活用し、支援の必要性が高い者(要対協、特定妊婦等)と判断した場合は、協力機関に支援依頼を行う。支援依頼のあった協力機関は、①アセスメント、②ケアプランの作成、③②に基づくケアの実施・評価、④市町・関係機関との連携を行うものとする。

※3 通所型及び訪問型は、協力機関が設定した時間単位のケア提供とし、延長が必要な場合には、利用者に承諾を得た上で、市へ延長が可能か確認し、可能であれば1時間単位での実施をする。

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(全部改正〔令和8年3月31日〕)

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(全部改正〔令和8年3月31日〕)

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相生市産後ケア事業実施要綱

令和7年3月31日 訓令第45号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第10類 社会福祉
沿革情報
◆ 令和7年3月31日 訓令第45号
◇ 令和8年3月31日 訓令第31号