○相生市職員の辞令式の特例に関する規程
令和7年3月3日
訓令第4号
第1条 相生市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和7年条例第2号。以下「改正条例」という。)に基づく令和6年4月1日から改正条例施行の日までの間(以下「切替期間」という。)の辞令式は、この規程に定めるところによる。
第2条 切替期間における改正条例に基づく辞令は、別記により改正条例施行の日をもって交付されたものとみなす。
附則
1 この訓令は、令和7年3月3日から施行する。
2 相生市職員の辞令式の特例に関する規程(令和5年訓令第47号)は、廃止する。