○相生市運送事業者燃料高騰対策支援金交付要綱
令和7年3月3日
訓令第2号
(目的)
第1条 この要綱は、燃料価格高騰による影響を受けている市内の運送事業者に対し、相生市運送事業者燃料高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を支給し事業継続を支援するため支援金の交付に関して必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 支援金の交付対象となる者(以下「対象者」という。)は、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業を行う者で、市内に営業所を有し、令和7年1月1日時点において事業を行い、かつ、令和7年3月31日まで事業を継続する意思があるものとする。ただし、資本金又は出資の総額が10億円以上の者(資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人を超える者)を除く。
(支援金の額)
第3条 支援金の額は、令和7年1月1日時点において市内の営業所に配置されている車両数に11,000円を乗じた額で、予算の範囲内の額とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する車両を除く。
(1) 被牽引車等原動機を有しない車両
(2) 霊柩、一般廃棄物収集運搬、特定貨物自動車運送事業等用途を限定して使用する車両
(3) 未車検等休車扱いとしている車両
(1) 相生市運送事業者燃料高騰対策支援金車両一覧表(様式第2号)又は自動車検査証の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
3 市長は、第1項の交付決定を受けた者(以下「交付決定対象者」という。)に対して、速やかに支援金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第6条 市長は、交付決定対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、支援金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により支援金の交付を受けたとき。
(2) 支援金の交付決定の内容に違反したとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
(4) その他市長が支援金を交付することが不適当と認めたとき。
2 市長は、支援金の交付決定を取り消したときは、相生市運送事業者燃料高騰対策支援金交付決定取消通知書(様式第5号)により、交付決定対象者に通知するものとする。
(支援金の返還)
第7条 市長は、支援金の交付決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し、既に支援金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この訓令は、令和7年3月3日から施行する。
2 この訓令は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付決定を受けた者に係るこの訓令の規定は、この訓令の失効後も、なおその効力を有する。