○相生市パートナーシップ制度実施要綱

令和7年1月27日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、全ての市民が人権を尊重し、その性的指向又はジェンダーアイデンティティにかかわらず、一人ひとりの個性が大切にされ、誰もが自分らしく生きていける地域社会の実現を目指すため、パートナーシップ制度の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) パートナーシップ 互いを人生のパートナーとし、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した二者の関係をいう。

(2) パートナー パートナーシップにある相手方をいう。

(3) 性的指向 恋愛感情又は性的感情の対象となる性別についての指向をいう。

(4) ジェンダーアイデンティティ 自己の属する性別についての認識に関するその同一性の有無又は程度に係る意識をいう。

(届出者の要件)

第3条 パートナーシップ制度の届出をすることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 民法(明治29年法律第89号。以下「法」という。)第4条に規定する成年に達していること。

(2) いずれか一方は相生市内に住所を有し、又は相生市内への転入を予定し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により相生市内を転出先として届け出ていること。

(3) 法における配偶者がいないこと。

(4) 当該届出に係るパートナー以外の者との間に現にパートナーシップ関係がないこと。

(5) 当該届出に係るパートナーが法第734条から第736条までに規定する婚姻をすることができないとされている関係にないこと。ただし、パートナーシップに基づく養子縁組による場合を除く。

(届出の方法)

第4条 パートナーシップ制度の届出をする者(以下「届出者」という。)は、相生市パートナーシップ制度届出書(様式第1号。以下「届出書」という。)を自ら記入し、郵送又は持参のいずれかの方法により市長に届け出るものとする。ただし、自ら記入することができないときは、他の者にこれを代筆させることができる。

2 前項の規定により届出書を提出するときは、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し又は住民票記載事項証明書(届出日以前3か月以内に発行されたものに限る。)(相生市内への転入を予定している者(以下「転入予定者」という。)にあっては、次に定める書類)

 相生市内に住所を有する者と共に届出をしようとする場合にあっては、住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書(届出日以前3か月以内に発行されたものに限る。)又は転出先として相生市内の住所が記載された転出証明書の写し

 相生市内に住所を有しない者と共に届出をしようとする場合にあっては、転出先として相生市内の住所が記載された転出証明書の写し

(2) 戸籍抄本、独身証明書その他の婚姻していないことを証明する書類(届出日以前3か月以内に発行されたものに限る。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 届出者は、届出書に通称名(戸籍名以外の呼称で戸籍名に代わるものとして広く通用しているものをいう。以下同じ。)を使用することができる。

4 市長は、届出者が本人であることを確認するため、次の各号のいずれかの書類の提示を求めることができる。

(1) 個人番号カード

(2) 旅券

(3) 在留カード

(4) 前3号に掲げるもののほか、官公署が発行した免許証、許可証、資格証明書等であって、本人の顔写真が貼付されたもの

(5) その他前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める書類

(受理証明書の交付)

第5条 市長は、届出者が第3条に規定する要件を満たしていると認めるときは、届出者に対し、相生市パートナーシップ制度届出受理証明書(様式第2号)(以下「受理証明書」という。)を交付する。ただし、届出時点において一方が転入予定者である届出者(他の一方が市内に住所を有する者である届出者を除く。)又は双方が転入予定者である届出者に対しては、当該転入予定者が相生市内への転入後に発行された住民票の写し又は住民票記載事項証明書(相生市内への転入後であって、提出日以前3か月以内に発行されたものに限る。)を市長に提出した後に交付する。

2 前条第4項の規定は、前項の場合について準用する。

(受理証明書への近親者等に関する記載)

第6条 届出者は、受理証明書に、当該届出者の一方又は双方と生計を一にする子(養子を含む。)、親等の近親者その他市長が適当と認める者(以下「近親者等」という。)の氏名及び生年月日(以下「氏名等」という。)の記載を希望するときは、相生市パートナーシップ制度届出受理証明書に係る近親者等に関する届出書(様式第3号。以下「近親者等に関する届出書」という。)に、受理証明書(届出時に届出する場合を除く。)及び次に掲げる書類を添えて市長に提出することにより、近親者等の氏名等を受理証明書に記載することができる。

(1) 近親者等との関係性を確認できる書類

(2) 近親者等の氏名等の記載に関する同意書(様式第4号)(届出日において15歳以上の近親者等に関する届出に限る。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 届出者は、受理証明書に記載した近親者等の氏名等の削除を希望するときは、近親者等に関する届出書を市長に提出するものとする。

3 第4条第4項の規定は、前2項の場合について準用する。

4 市長は、第1項及び第2項の規定により近親者等に関する届出書の提出があったときは、その内容を確認し、当該届出者に対し届出の内容に基づく受理証明書を交付する。

(受理証明書の再交付)

第7条 第5条第1項の規定により受理証明書の交付を受けた者は、紛失、毀損、汚損等により受理証明書の再交付を受けようとするときは、第9条第1項各号のいずれかに該当する場合(届出者同士が結婚した場合を含む。次条第1項及び第12条第1項において同じ。)を除き、相生市パートナーシップ制度届出受理証明書再交付申請書(様式第5号。以下「再交付申請書」という。)を市長に提出することにより、受理証明書の再交付を受けることができる。この場合において、毀損、汚損により受理証明書の再交付を受けるときは、再交付申請書に当該受理証明書を添えなければならない。

2 第4条第4項の規定は、前項の場合について準用する。

(受理証明書の変更)

第8条 第5条第1項の規定により受理証明書の交付を受けた者は、改姓又は改名等により受理証明書の記載事項又は届出書に記載した戸籍名に変更が生じたときは、次条第1項各号のいずれかに該当する場合を除き、相生市パートナーシップ制度届出受理証明書変更届出書(様式第6号。以下「変更届出書」という。)に受理証明書及び次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、受理証明書の紛失その他やむを得ない理由があるときは、受理証明書の提出を要しない。

(1) 戸籍上の改姓又は改名の場合にあっては、戸籍抄本(当該改姓又は改名後のものであって、変更届出書の提出日以前3か月以内に発行されたものに限る。)

(2) 前号に掲げる以外の場合にあっては、市長が必要と認める書類

2 第4条第4項の規定は、前項の場合について準用する。

3 市長は、受理証明書の記載事項に変更が生じたことにより変更届出書の提出があったときは、その内容を確認し、当該届出者に対し、変更後の受理証明書を交付する。

(受理証明書の返還)

第9条 届出者は、次の各号のいずれかに該当するときは、相生市パートナーシップ制度届出受理証明書返還届出書(様式第7号。以下「返還届出書」という。)に受理証明書を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、受理証明書の紛失その他やむを得ない理由があるときは、返還届出書の提出をもって受理証明書を返還したものとみなす。

(1) パートナーシップを解消したとき。

(2) 双方が共に相生市内に住所を有しなくなったとき。

(3) 一方又は双方が第3条第3号から第5号までに掲げる要件を満たさなくなったとき。

(4) いずれか一方が死亡したとき。

(5) 双方が受理証明書の廃棄を希望するとき。

2 前項第4号に該当し、受理証明書を返還した者が引き続き当該受理証明書の保持を希望するときは、市長は、当該受理証明書に死亡した日の翌日以降使用できない旨を明示した上で、再び交付するものとする。

3 第4条第4項の規定は、前2項の場合について準用する。

(無効となる届出)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該届出を無効とし受理証明書の返還を求めるものとする。

(1) 一方又は双方が届出時点において第3条に規定する要件に該当していなかったことが判明したとき。

(2) 一方又は双方が受理証明書を不正に利用し、又は偽造し、若しくは変造したと市長が認めるとき。

2 届出者は、前項の規定により返還を求められたときは、遅滞なく受理証明書を市長に返還するものとする。

(記載された近親者等の氏名等の削除)

第11条 第6条の規定により受理証明書に氏名等を記載された近親者等(この項の規定による申立てをする日において15歳以上の者に限る。以下「記載された近親者等」という。)は、相生市パートナーシップ制度届出受理証明書に関する申立書(様式第8号。以下「申立書」という。)に市長が必要と認める書類を添えて受理証明書から氏名等を削除するよう市長に申し立てることができる。

2 市長は、前項の規定により申立書が提出されたときは、届出者に対し、記載された近親者等の氏名等を削除した受理証明書を交付する。

3 第4条第4項の規定は、前2項の場合について準用する。

(届出書記載内容証明書の交付)

第12条 届出者は、第9条第1項各号のいずれかに該当する場合を除き、相生市パートナーシップ制度届出書記載内容証明書交付申請書(様式第9号)を市長に提出することにより、相生市パートナーシップ制度届出書記載内容証明書(様式第10号)の交付を受けることができる。

2 第4条第4項の規定は、前項の場合について準用する。

(他の自治体と連携を図る場合の取扱い)

第13条 パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク(以下「ネットワーク」という。)に加入している自治体(以下「加入自治体」という。)においてパートナーシップ宣誓に係る宣誓書受領証等(以下「受領証等」という。)の交付を受けている者が、加入自治体間での住所の異動後も引き続きパートナーシップ関係の継続を希望するときは、ネットワーク規約第3条第2項の規定に基づき、受理証明書の交付を受けることができる。

2 前項の規定による交付を受けようとする者(以下「継続申告者」という。)は、パートナーシップ制度に係る継続申告書(様式第11号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 加入自治体が交付した受領証等

(2) 住民票の写し又は住民票記載事項証明書(届出日以前3か月以内に発行されたものに限る。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 第4条第4項の規定は、前項の場合について準用する。

4 継続申告者から第2項の規定により書類の提出があった場合、遅滞なく転出地である加入自治体に通知する。

5 本市から加入自治体に転出した届出者がネットワークに基づく手続きを行い、転入地である加入地自治体から本市宛てに通知があった場合は、第9条で定める返還を省略することができる。

(個人情報)

第14条 市長は、この要綱に基づく事務を行うに際して収集した個人情報を、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)等に基づいて、適正に管理及び保管するものとする。

(周知及び啓発)

第15条 市長は、市民及び事業者に対し、この要綱によるパートナーシップ制度の趣旨が適切に理解され、届出者に対して公平かつ適切な対応が行われるよう、周知及び啓発に努めるものとする。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

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相生市パートナーシップ制度実施要綱

令和7年1月27日 訓令第1号

(令和7年4月1日施行)