○相生市職員の扶養手当に関する規則

令和7年3月31日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、相生市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第338号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、扶養手当の扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(扶養親族の範囲)

第2条 条例第7条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

(3) 重度心身障害の場合は前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

2 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限りその者の扶養親族として認定することができる。

(届出)

第3条 新たに条例第7条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、扶養親族認定届出書(様式第1号)を速やかに任命権者に提出しなければならない。扶養手当を受けている職員の届出に係る扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額その他の扶養の事実等に変更があった場合については、扶養親族異動認定届出書(様式第2号)を任命権者に提出しなければならない。

2 職員が虚偽の届出又は届出の遅延によって不当に扶養手当の支給を受けたときはその金額を返還させ、なおその後の扶養手当はこれを支給しないことがある。

(認定)

第4条 任命権者は、前条に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

2 任命権者は、前項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(支給の始期及び終期)

第5条 扶養手当の支給は、職員が新たに条例第7条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(任命権者が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で任命権者が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、扶養手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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相生市職員の扶養手当に関する規則

令和7年3月31日 規則第15号

(令和7年4月1日施行)