○相生市看護専門学校学校評価委員会設置要綱

令和6年7月17日

訓令第54号

(設置)

第1条 本校の学校運営における課題及び問題点を抽出し、対応策を検討することにより改善・改革を図り、教育の質の向上及び学習環境の改善に資することを目的とし、相生市看護専門学校学校評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議、検討等を行う。

(1) 学校評価に関すること。

(2) 教育活動の改善に関すること。

(3) その他学校運営の総合的な推進に関すること。

(組織)

第3条 委員会に委員長を置き、委員長は校長を、副委員長は委員長が指名する者をもって充てる。

2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

3 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 校長

(2) 市内医療関係者

(3) 学識経験者

(4) 健康福祉部長

(5) その他委員長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会議)

第5条 会議は、委員長が必要に応じ招集し、議事を進行する。

2 会議は、必要があると認めるときは、会議に構成員以外の者に出席を求め、意見若しくは説明を聞き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(学内改善委員会)

第6条 委員長は、第2条各号に規定する所掌事務を協議するため必要があると認めるときは、学内改善委員会を設置することができる。

2 学内改善委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(庶務)

第7条 会議の庶務は、相生市看護専門学校において処理する。

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、令和6年8月1日から施行する。

相生市看護専門学校学校評価委員会設置要綱

令和6年7月17日 訓令第54号

(令和6年8月1日施行)

体系情報
第7類 厚生及び事業/第1章
沿革情報
令和6年7月17日 訓令第54号