○相生市地方教育行政の組織及び運営に関する法律第27条第1項に規定する事務を定める規則
令和6年9月30日
規則第29号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第27条第1項に規定する本市が設置する幼保連携型認定こども園(同法第18条第3項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下同じ。)に関する事務のうち、相生市教育委員会の権限に属する事務と密接な関連を有するものとして規則で定めるものは、次のとおりとする。
(1) 幼保連携型認定こども園における教育課程に関する基本的事項の策定
(2) 幼保連携型認定こども園の設置及び廃止に関する事務
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会の権限に属する事務と密接な関係を有するものとして市長が認める事務
附則
この規則は、令和6年10月1日から施行する。