○相生市タクシー利用促進補助事業実施要綱

令和6年5月22日

訓令第50号

(目的)

第1条 この要綱は、相生市タクシー利用促進補助事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めることにより、交通弱者の救済を図るとともに、公共交通の利用促進に資することを目的とする。

(事業の主体)

第2条 事業の実施主体は、相生市とし、事業の全部又は一部を民間事業者(以下「事業者」という。)に委託できるものとする。

(対象者)

第3条 事業を利用できる者(以下「対象者」という。)は、相生市内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、社会福祉施設に入所している者を除く。

(1) 令和6年4月1日以降に自動車運転免許証の返納をした者であって、運転経歴証明書の交付を受けたもの

(2) その他市長が特に必要と認める者

(補助対象額)

第4条 補助の対象は、市が委託する事業者が運行するタクシーに係る利用料金であって、乗降場所の双方又はいずれかを市内として利用するタクシーに係るものとする。

2 補助する金額は、1回の乗車につき500円とし、3,000円を限度とする。

(申請)

第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、相生市タクシー利用促進補助事業申請書(様式第1号)に運転経歴証明書の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

(補助券の交付)

第6条 市長は、前条の規定により申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、相生市タクシー利用促進補助券(免許返納)(様式第2号)(以下「補助券」という。)を申請者に交付するものとする。

2 補助券は、1枚当たり500円分の補助券を6枚1組として交付し、1回の乗車につき補助券1枚を利用することができる。

3 補助券の交付は、申請者1人につき1回限りする。

(補助券の再交付)

第7条 補助券の再交付は行わないものとする。ただし、汚損した場合は、当該補助券と引き換えることができる。

(補助券の有効期限)

第8条 補助券の有効期限は、補助券を交付した日から1年間とする。

(利用方法等)

第9条 対象者は、第4条に規定するタクシーに係る利用料金を支払う際に、乗務員に補助券を提出し、タクシー料金から第4条第2項に規定する補助額を差し引いた金額を支払うものとする。

2 1回の乗車において、対象者が2人以上乗車する場合は、それぞれ1枚ずつ補助券を使用できる。ただし、タクシー料金が提出した補助券の総額に満たないときは、その差額に相当する金額の支払を受けることはできない。

(不正使用の禁止)

第10条 補助券は、当該補助券の交付を受けた対象者以外は使用することができない。

(譲渡又は換金の禁止)

第11条 対象者は、補助券を他人に譲渡し、又は換金してはならない。

(補助券の返還等)

第12条 対象者又はその親族は、対象者が第3条の規定に該当しなくなったときは、速やかに相生市タクシー利用促進補助券返還届出書(様式第3号)を市長に提出し、未使用の補助券を返還しなければならない。

(取消し等)

第13条 市長は、対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に使用している補助券に相当する額の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により補助券の交付を受けたとき。

(2) 第10条及び第11条の規定に違反したとき。

(3) その他市長が不適当と認めるとき。

(委託料の請求)

第14条 事業者は、補助券を1月ごとに取りまとめ、翌月10日までに補助券を添えて、市長に請求するものとする。

2 市長は、前項に規定する請求を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに事業者に支払うものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、この事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和6年7月1日より施行する。

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相生市タクシー利用促進補助事業実施要綱

令和6年5月22日 訓令第50号

(令和6年7月1日施行)