○相生市地域乗合タクシー事業実施要綱

令和6年5月22日

訓令第49号

(目的)

第1条 この要綱は、相生市地域乗合タクシー事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めることにより、交通弱者の救済を図り、もって地域の活性化に資することを目的とする。

(事業の主体)

第2条 事業の実施主体は、相生市とし、事業の全部又は一部を事業を適切に実施することができると認められる者に委託できるものとする。

(利用者)

第3条 事業を利用できる者(以下「利用者」という。)は、矢野地区又は若狭野地区に居住する者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものを除く。

(1) 日常的に自家用車を利用できる者

(2) 乗降に支援を必要とする者

(3) 社会福祉施設に入所している者

(4) その他市長が不適当と認める者

(運行範囲)

第4条 前条に規定する利用者の要求に応じて運行する地域乗合タクシー(以下「乗合タクシー」という。)の運行範囲は、自宅と相生市が指定する目的地を結ぶ範囲とする。

(利用登録等)

第5条 利用者は、あらかじめ相生市地域乗合タクシー利用登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。また、登録された内容を変更するときも同様とする。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、相生市地域乗合タクシー利用登録証(様式第2号)を交付する。

3 利用者が乗合タクシーを利用しようとするときは、利用日の前日15時までに乗車の予約をしなければならない。

(運転者登録)

第6条 乗合タクシーを運転しようとする者は、あらかじめ相生市地域乗合タクシー運転者登録申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。また、登録された内容を変更するときも同様とする。

2 市長は、前項の申請があったときは、相生市地域乗合タクシー運転登録証(様式第4号)を交付する。

(利用料金等)

第7条 利用料金は、1回の乗車につき1人当たり100円とし、利用者があらかじめ購入した相生市地域乗合タクシー乗車券(様式第5号)(以下「乗車券」という。)により支払うものとする。

2 乗車券は、1枚当たり100円分とし、10枚1組とする。

3 乗車券の再発行は行わないものとする。

(乗車券の払戻し)

第8条 利用者は、乗車券の払戻しを請求できるものとする。

2 乗車券の払戻しを受けようとする者は、相生市地域乗合タクシー乗車券払戻請求書(様式第6号)に乗車券を添付し、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の請求があったときは、その乗車券に相当する額を払い戻すものとする。

(利用の制限)

第9条 利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その乗車を拒否し、又は降車させることができる。

(1) 他の利用者の迷惑となるおそれのある者

(2) 安全な運行の妨げになるおそれのある者

(3) 不正な方法等により利用しようとする者

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この訓令は、令和6年7月1日より施行する。

2 この訓令を施行するため必要な準備行為は、この訓令の施行前においても行うことができる。

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相生市地域乗合タクシー事業実施要綱

令和6年5月22日 訓令第49号

(令和6年7月1日施行)