○相生市企業版ふるさと納税基金条例施行規則

令和6年6月27日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、相生市企業版ふるさと納税基金条例(令和6年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 寄附対象法人 市の区域内に主たる事務所又は事業所が所在していない法人で、かつ、法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第36号に規定する青色申告書を提出している法人をいう。

(2) 寄附金 条例第1条に規定する事業(以下「寄附対象事業」という。)の実施のための費用として、寄附対象法人が行う10万円以上の寄附金をいう。

(基金の処分)

第3条 条例第5条の規定により基金を処分して経費に充てることができる寄附対象事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 子育て応援のまち相生の実現を目指す事業

(2) 住みたい、帰りたいまち相生の実現を目指す事業

(3) 働く人の希望が叶うまち相生の実現を目指す事業

(4) 安全・安心で住み続けられるまち相生の実現を目指す事業

(寄附の申出)

第4条 寄附対象法人は、寄附の申出を行おうとするときは、相生市企業版ふるさと納税申出書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(寄附金の受領等)

第5条 市長は、前条の規定により寄附の申出を受けたときは、寄附対象事業の事業費の確定前にあっては計画に記載された寄附の金額の目安の範囲内で、寄附対象事業の事業費の確定後にあっては当該事業費の範囲内で寄附金を受領するものとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、寄附金の受領を拒否し、又は受領した寄附金を返還することができる。

(1) 寄附金の受領が公の秩序又は善良の風俗に反すると認められるとき。

(2) 前号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

3 市長は、前項の規定により寄附金の受領を拒否し、又は受領した寄附金を返還したときは、その経過及び理由を記録するものとする。

(寄附金の受領証等)

第6条 市長は、前条第1項の規定により寄附対象法人から寄附金を受領したときは、当該寄附対象法人に対し、地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号)第14条第1項の規定により、当該寄附の額及びその受領した年月日を証する受領証(様式第2号)を交付するものとする。

2 市長は、寄附対象事業の事業費が確定する前に寄附金を受領したときは、当該事業費が確定した後に、寄附を行った寄附対象法人に対して事業費確定報告書(様式第3号)により報告するものとする。

(寄附台帳の作成)

第7条 市長は、寄附金の適正な管理を図るため、相生市企業版ふるさと納税寄附金台帳(様式第4号)を作成するものとする。

(公表)

第8条 市長は、寄附を行った寄附対象法人の名称、寄附金の額及び当該寄附金を充当した寄附対象事業の状況について、市のホームページへの掲載その他適切な方法により公表するものとする。ただし、寄附対象法人の了承が得られないときは、この限りではない。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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相生市企業版ふるさと納税基金条例施行規則

令和6年6月27日 規則第24号

(令和6年6月27日施行)