○相生市教育支援センターの運営に関する規則
令和6年3月25日
相教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、相生市立こども学習センターの設置及び管理に関する条例(平成14年条例第42号)に基づき、相生市教育支援センター(以下「支援センター」という。)の運営に関して必要な事項を定める。
(室の設置及び分掌事務)
第2条 支援センターに育成支援室、コスモス教室及び教育研修室を置く。
2 前項に規定する室の分掌事務は、次のとおりとする。
育成支援室
(1) 青少年の健全な育成に関すること。
(2) 青少年の教育相談に関すること。
(3) 青少年問題協議会に関すること。
(4) その他、青少年の育成支援に必要と認める事項に関すること。
コスモス教室
(1) 不登校児童生徒及び不登校傾向にある児童生徒(以下「不登校児童生徒」という。)の指導援助に関すること。
(2) 不登校児童生徒の教育相談に関すること。
(3) その他、不登校児童生徒の教育支援に必要と認める事項に関すること。
教育研修室
(1) 教育に関する専門的、技術的事項の研究及び調査に関すること。
(2) 教育関係職員の研修及び研究助成に関すること。
(3) 教育に関する各種資料の作成、収集、刊行及び配布に関すること。
(4) 教育関係職員の相談及び指導に関すること。
(5) その他、教育振興に必要と認める事項に関すること。
(職員)
第3条 支援センターに教育支援センター長(以下「支援センター長」という。)、室長、専任支援主事及び指導員を置く。
2 前項に定めるもののほか、専門的事項を担当する者を置くことができる。
3 支援センター長は、室長を兼ねることができる。
(職員の業務)
第4条 職員は、次の業務を行う。
(1) 支援センター長 支援センターに属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(2) 室長 第2条第1項に掲げる室に室長を置き、上司の命を受け、室に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(3) 専任支援主事 育成支援室の事務遂行に必要な業務を行う。
(4) 指導員 コスモス教室の事務遂行に必要な業務を行う。
(育成委員及び青少年健全育成活動推進員)
第5条 青少年の健全な育成を推進するため、育成支援室に育成委員及び青少年健全育成活動推進員を置く。
2 育成委員は、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 市立小学校、中学校及び県立高等学校の教員
(2) 学識経験者
3 青少年健全育成活動推進員は、育成委員のうちから教育委員会が委嘱する。
(開館時間)
第6条 支援センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第7条 支援センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認めるときは、臨時に開館又は休館することができる。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、支援センターの運営その他必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(相生市少年育成センター設置に関する規則の廃止)
2 相生市少年育成センター設置に関する規則(昭和38年相教委規則第2号)は、廃止する。
(相生市教育研究所の運営に関する規則の廃止)
3 相生市教育研究所の運営に関する規則(昭和47年相教委規則第5号)は、廃止する。
(相生市適応教室に関する規則の廃止)
4 相生市適応教室に関する規則(平成15年相教委規則第5号)は、廃止する。