○相生市議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程

令和6年3月25日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、相生市議会議員の請負の状況の公表に関する条例(令和6年条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(報告等)

第2条 条例第2条第1項の規定による報告は、請負状況等報告書(様式第1号)により行わなければならない。

2 条例第2条第2項の規定による訂正は、訂正届(様式第2号)により行わなければならない。

(報告の一覧の訂正)

第3条 議長は、条例第3条の規定による一覧の公表後に、当該一覧を訂正するときは、削った部分を読むことのできるように字体を残さなければならない。

(報告書類等の閲覧)

第4条 条例第4条第2項の規定による閲覧(以下「閲覧」という。)は、当該報告をすべき期限の翌日から起算して30日を経過する日の翌日から、議長が指定する場所において、執務時間中にすることができる。

2 閲覧に係る条例第4条第1項の規定による報告書類等(以下同じ。)は、第1項に規定する場所以外に持ち出すことができない。

3 閲覧に係る報告書類等は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

4 議長は、前2項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(報告書類等の写しの交付の請求)

第5条 条例第4条第2項の規定による写しの交付の請求は、複写申込書(様式第3号)により行わなければならない。

(写しの作成及び送付に要する費用)

第6条 条例第4条第3項に規定する写しの作成に要する費用の額は、別表に定めるとおりとする。

2 条例第4条第3項に規定する写しの送付に要する費用の額は、当該写しの送付に要する郵便料金相当額とする。

3 前2項に規定する費用は、写しの交付を受けるときまでに納付しなければならない。

(期限等の特例)

第7条 条例第2条第1項の規定による報告をすべき期限が、相生市の休日を定める条例(平成元年条例第24号)第2条第1項に規定する休日(次項において「休日」という。)に当たるときは、その日の翌日をもってその期限とみなす。

2 第4条第1項の規定により閲覧をすることができる最初の日(以下この項において「閲覧開始日」という。)が、休日に当たるときは、その日の翌日をもって閲覧開始日とみなす。

この規程は、令和6年4月1日から施行し、同日に始まる会計年度における請負から適用する。

別表(第6条関係)

写しの作成の方法

金額

複写機により複写したもの(単色刷りで、日本産業規格A列4番の大きさまで)

1枚につき 10円

備考 用紙の両面に複写したものについては、片面を1枚として算定する。

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相生市議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程

令和6年3月25日 議会訓令第1号

(令和6年4月1日施行)