○相生市帯状疱疹ワクチン接種費助成事業実施要綱

令和6年3月29日

訓令第42号

(目的)

第1条 この要綱は、任意接種である帯状疱疹ワクチン接種(以下「予防接種」という。)に係る費用を助成することにより、帯状疱疹の発症予防と経済的負担の軽減を図り、市民の心身の健康を増進させることを目的とする。

(対象ワクチン)

第2条 助成の対象となるワクチンは、次の各号に掲げるワクチンとする。

(1) 乾燥弱毒生水痘ワクチン(以下「生ワクチン」という。)

(2) 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(以下「不活化ワクチン」という。)

(対象者)

第3条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、接種日において満50歳以上の市内に住所を有する者とする。

(助成金額及び助成回数)

第4条 助成金の額及び助成の回数は、別表のとおりとする。

2 助成について、対象者1人につき生涯1度限り、いずれか1つのワクチンのみとする。

(助成券の交付等)

第5条 接種費用の助成を受けようとする者は、あらかじめ医師と相談の上、接種するワクチンを選択し、相生市帯状疱疹ワクチン接種費助成申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めた者(以下「助成対象者」という。)に対し、相生市帯状疱疹ワクチン接種費助成券(様式第2号。以下「助成券」という。)を交付する。

(助成の方法等)

第6条 助成対象者は、市と委託契約を締結した医師会(以下「受託医師会」という。)に所属する医療機関(以下「受託医療機関」という。)又は市と委託契約を締結した医療機関(以下「その他医療機関」という。)において予防接種を受けるものとする。

2 助成対象者は予防接種を受ける際に、受託医療機関又はその他医療機関に助成券を提出するとともに、予防接種に要する費用のうち、別表の助成金額を差し引いた額を自己負担として、当該医療機関に支払うものとする。

(助成金の請求等)

第7条 受託医療機関からの予防接種の実施報告を取りまとめた受託医師会及びその他医療機関は、助成対象者から提出のあった助成券及び予診票を請求書に添付し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があった場合は、これを審査し、適当と認めたときは、受理した日から30日以内に受託医師会又はその他医療機関に助成金を支払うものとする。

(助成の特例)

第8条 市長は、助成対象者が受託医療機関及びその他医療機関以外の医療機関において予防接種を受けた場合等特別の理由があると認めるときは、当該助成対象者に対して直接助成することができる。

2 前項の規定により助成を受けようとする者は、当該医療機関に費用を支払った後、帯状疱疹ワクチン接種費助成金請求書(償還払用)(様式第3号)に必要書類を添えて、市長に提出するものとする。

(助成金の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者に対し、当該助成金の全部を返還させることができる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条、第6条関係)

ワクチンの種類

助成金額

助成回数

生ワクチン

接種費用の2分の1(上限4,000円)

1回

不活化ワクチン

1回あたり接種費用の2分の1(上限10,000円)

2回(2回目は1回目接種日から6か月以内に接種すること)

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相生市帯状疱疹ワクチン接種費助成事業実施要綱

令和6年3月29日 訓令第42号

(令和6年4月1日施行)