○相生市子育て世帯訪問支援事業実施要綱
令和6年3月29日
訓令第41号
(趣旨)
第1条 この要綱は、相生市(以下「本市」という。)が実施する子育て世帯訪問支援事業(以下「本事業」という。)に関し必要な事項を定める。
(事業の目的)
第2条 本事業は、家事・育児に対して不安や負担を抱える子育て家庭、ヤングケアラー等がいる家庭の居宅を訪問支援員が訪問し、家事・育児における必要な支援を行うことにより、家庭や養育環境を整え、虐待リスク等の高まりを未然に防ぐことを目的とする。
(実施主体)
第3条 本事業の実施主体は、本市とする。
2 本事業は、適切な事業実施体制が確保できると認められる事業者に委託することができる。
(対象者)
第4条 本事業の支援対象者は、本市に居住し、児童や保護者又は妊婦からの相談や、庁内の関係部署及び関係機関からの情報提供、相談等により把握され、本事業による支援が必要であると本市が認めた、次の各号に掲げるような状態にある者を対象とする。
(1) 保護者に監護させることが不適当であると認められる児童又は乳幼児(以下「児童等」という。)の保護者及びそれに該当するおそれのある保護者
(2) 食事、生活習慣等について不適切な養育状態にある児童等、保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童の保護者及びそれに該当するおそれのある保護者
(3) 若年妊婦等、出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦及びそれに該当するおそれのある妊婦
(4) その他、事業の目的に鑑みて、本事業による支援が必要と認める者
(1) 家事支援(食事の準備、洗濯、掃除、買い物の代行やサポート等)
(2) 育児・養育支援(育児のサポート、保育所等の送迎、宿題の見守り、外出時の補助等)
(3) 子育て等に関する不安や悩みの傾聴又は相談若しくは助言。ただし、保健師等の専門職による対応が必要な専門的な内容は除く。
(4) 地域の母子保健施策、子育て支援施策等に関する情報提供
(5) 対象者やその児童等の状況及び養育環境の把握並びに本市への報告
(6) その他、事業の目的に鑑みて、必要と認められる支援
2 支援は、原則、対象者の在宅時に行う。ただし、保育所等の送迎、ヤングケアラーの負担軽減等やむを得ない場合は、対象者の同意を得て対象者の不在時に支援を行うことができる。
(訪問支援員の要件)
第6条 訪問支援員については、以下の要件を全て満たし、本事業を適切に実施できる者として本市が適当であると認めたものとする。
(1) 次条に規定する研修の内容を踏まえた本市が適当と認める研修を修了した者
(2) 次に掲げる欠格事由のいずれにも該当しない者
ア 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童売春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)その他国民の福祉に関する法律(児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第35条の5各号に掲げる法律に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
ウ 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待又は児童福祉法第33条の10に規定する被措置児童等虐待を行った者
(訪問支援員の研修)
第7条 訪問支援員の質を担保する観点から、研修は、事業の目的、内容、支援の方法、個人情報の適切な管理や守秘義務等について、必ず実施し、育児又は養育の支援を行う訪問支援員に対しては、AED(自動体外式除細動器)の使用方法や心肺蘇生等の実習を含んだ救急救命講習及び事故防止に関する講習(安全チェックリストの活用やヒヤリハット事例の検証等を内容とするもの)について、必ず実施することとする。ただし、他の研修等の修了をもって習得できると本市が判断した部分について、省略しても差し支えないものとする。
(利用手続及び決定等)
第8条 本事業を利用しようとする者は、相生市子育て世帯訪問支援事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、第4条に定める要件に該当しなくなった時又は市長が不適当と認めるときは、当該利用の取消し又は一時停止をすることができる。
(利用時間及び日数)
第9条 本事業を利用できる時間は、午前8時から午後7時までとし、1日当たり2時間まで、1週間当たり概ね2日までとする。ただし、本事業の支援計画において、本文に定める利用時間及び日数以上の利用が必要と認める場合はこの限りではない。
(利用者負担額)
第10条 本事業の利用者負担額は次のとおりとする。
世帯区分 | 利用者負担額 | |
訪問支援員1人につき1時間当たり | 1件当たり | |
生活保護世帯 | 0円 | 0円 |
住民税非課税世帯 | ||
住民税所得割課税額77,101円未満の世帯(年収360万円未満相当) | ||
その他の世帯 | 1,500円 | 930円 |
2 利用者は本市又は本市が委託する事業者からの請求に基づき当該金額を支払わなければならない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。