○相生市1か月児健康診査費助成事業実施要綱

令和6年3月29日

訓令第40号

(目的)

第1条 この要綱は、乳児に係る1か月児健康診査(以下「健診」という。)の費用を助成することにより、健診の受診を促進し、疾病の早期発見、早期治療及び健康増進を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、健診を受けた乳児の保護者であって、健診の実施日に市内に住所を有するものとする。

(健診内容)

第3条 健診の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 身体発育状況

(2) 栄養状態

(3) 疾病及び異常の有無

(4) その他必要に応じた健康診査

(助成回数及び助成金額)

第4条 助成を受けることができる回数は、乳児1人につき1回とする。

2 助成の金額は、健診費用に相当する額とし、4,000円を限度とする。

(申請及び助成券の交付)

第5条 助成を受けようとする者は、母子健康手帳を提示の上、相生市1か月児健康診査費助成券交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当であると認めた場合は、1か月児健康診査費助成券(様式第2号。以下「助成券」という。)を交付する。

(助成の方法)

第6条 助成の方法は、前条第2項により助成を認定した者(以下「受給資格者」という。)が兵庫県内の市が事業を委託する病院、診療所又は助産所(以下「医療機関等」という。)で助成券を利用し、健診を受けた場合には、市長が、当該健診を受けた者に助成すべき額において、その者が当該健診に関し当該医療機関等に支払うべき費用を、その者に代わり、当該医療機関等に支払うことによって行う。

2 前項の規定にかかわらず、受給資格者の乳児が兵庫県外の医療機関等で健診を受けた場合等市長が特別の理由があると認めるときは、受給資格者に支払うことにより健診費用の助成を行う。

(請求)

第7条 前条第2項の規定により助成を受けようとする者は、当該医療機関等に健診費用を支払った後、1か月児健康診査費請求書(償還払用)(様式第3号)に助成券と領収書を添え、市長に請求するものとする。

(助成金の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正な手段によってこの要綱による助成を受けたと認めるときは、その者に対し既に助成した健診費用の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

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相生市1か月児健康診査費助成事業実施要綱

令和6年3月29日 訓令第40号

(令和6年4月1日施行)