○相生市骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付要綱

令和6年3月29日

訓令第39号

(目的)

第1条 この要綱は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業(移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成24年法律第90号)第2条第5項に規定する事業)において、骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)を提供した者(以下「ドナー」という。)に対し、骨髄等移植ドナー支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、骨髄等の移植及び骨髄等の提供希望者の登録の推進に寄与することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成金の助成対象者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) ドナーとなった者

(2) 骨髄等を提供した日及び助成金の交付申請を行った日において市内に住所を有する者

(3) 他の自治体等が交付する同種同類の助成金等を受けていない者

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、次に掲げる骨髄等の提供に係る通院又は入院(骨髄等の採取のための手術その他の骨髄等の提供に係る医学的処置によって生じた健康被害に係る治療のためのものを除く。)の日数の合計に2万円を乗じて得た額とする。ただし、1回の骨髄等の提供につき20万円を限度とする。

(1) 健康診断のための通院

(2) 自己血の採血及び保存のための通院

(3) 骨髄等の採取のための入院

(4) 前3号に掲げるもののほか、骨髄バンク又は医療機関が必要と認める通院又は入院

(交付の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、骨髄等を提供した日から1年以内に、骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供を行ったことを証する書類

(2) 骨髄等の提供に係る通院又は入院をした日を証する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定等)

第5条 市長は、前条に規定する申請があった場合は、その内容を審査し、当該申請が適当であると認めるときは、助成金の交付を決定し、当該申請者に対して骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知し、助成金を交付するものとする。

2 市長は、前項に規定する審査の結果、助成金を交付しないことを決定したときは、当該申請者に対してその理由を付して骨髄等移植ドナー支援事業助成金却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(助成金の返還)

第6条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に交付している助成金の全部又は一部の返還を求めるものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により助成の決定の全部又は一部を取り消したときは、骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付決定取消通知書(様式第4号)により、当該助成決定者に通知するものとする。

3 前2項の規定により返還を求められた者は、速やかに市長に返還しなければならない。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

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相生市骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付要綱

令和6年3月29日 訓令第39号

(令和6年4月1日施行)