○相生市スズメバチ駆除費補助金交付要綱
令和6年3月29日
訓令第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民に危害を及ぼすおそれのあるスズメバチの巣を駆除する者に対して、予算の範囲内において駆除に係る費用の一部を補助することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) スズメバチ ハチ目スズメバチ亜科のスズメバチ類をいう。
(2) 駆除業者 ハチ等の駆除を業とする業者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 駆除を行う市内の土地又は建物(スズメバチの巣からおおむね10メートルの範囲内に日常的に人が立ち入るものに限る。ただし、店舗、事務所等の事業の用に供するものを除く。)を所有し、又は管理する者
(2) 駆除業者に依頼してスズメバチの巣を駆除した者
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、駆除に要する費用に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、1万円を限度とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、当該駆除を実施した日の翌日から起算して30日を経過する日までに相生市スズメバチ駆除費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 駆除費用に係る領収書
(2) 巣がある場所を示す位置図
(3) 駆除前及び駆除後の状況を確認できる写真
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の返還等)
第7条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は、既に交付した補助金を返還させることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 虚偽又は不正により補助金を受けたとき。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。