○相生市教育特区学校運営アドバイザー設置要綱

令和6年3月29日

訓令第7号

(設置)

第1条 構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第12条の特例に関する措置に基づき設置する学校に対して行う指導監督業務を適正に実施するため、教育特区学校運営アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を置く。

(身分)

第2条 アドバイザーは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職に属する非常勤の特別職とする。

(職務)

第3条 アドバイザーは、本市が学校に対して行う次に掲げる事項の助言を行う。

(1) 年度目標、年間指導計画等の設定に関する指導監督

(2) 学校運営、教育課程、学校指導、事務指導等に関する指導監督

(3) その他適正な学校運営のために市長が必要と認める事項

(任用)

第4条 アドバイザーは、高等学校教育に関し専門的な知識及び経験を有する者のうちから市長が任命する。

(任用期間)

第5条 アドバイザーの任用期間は1年とし、再任を妨げない。

(勤務日)

第6条 アドバイザーは、企画広報課長があらかじめ指定した日に勤務する。

(服務)

第7条 アドバイザーは、その職務の信用を傷つけ、又は職員全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

2 アドバイザーは、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職務を退いた後も、また、同様とする。

(補則)

第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

相生市教育特区学校運営アドバイザー設置要綱

令和6年3月29日 訓令第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第14類 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和6年3月29日 訓令第7号