○相生市指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則
令和6年3月29日
規則第19号
相生市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則(平成18年規則第22号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所(以下「事業所」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 法第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定による申請は、指定申請書(様式第1号)により行うものとする。
2 法第78条の2第4項、第79条第2項、第115条の12第2項及び第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(指定の辞退)
第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書(様式第5号)により行うものとする。
(指定の更新の申請)
第5条 法第78条の12、第115条の21及び第115条の31において準用する法第70条の2並びに第79条の2の規定による申請は、指定更新申請書(様式第6号)により行うものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(4) 事業開始及び事業廃止年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(8) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(9) その他市長が必要と認める事項
(公示)
第7条 法第78条の11、第85条、第115条の20及び第115条の30の規定による公示は、法第78条の11各号、第85条各号、第115条の20各号及び第115条の30各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(4) 指定、事業の廃止、指定の辞退、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日
(5) サービスの種類
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、事業所の指定等に関し必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(相生市指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則の廃止)
2 相生市指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則(平成30年規則第9号)は、廃止する。
4 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の相生市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防支援サービス事業所の指定等に関する規則及び第2項の規定による廃止前の相生市指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則による改正後の相生市指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則の相当規定によりなされたものとみなす。