○相生市職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則
令和4年12月28日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、相生市職員の高齢者部分休業に関する条例(令和4年条例第25号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(高齢者部分休業の承認の申請)
第2条 高齢者部分休業の承認の申請は、高齢者部分休業承認申請書(様式第1号)により、当該部分休業を始めようとする日の1月前までに任命権者に対して行わなければならない。
2 任命権者は、前項の申請について、その内容を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。