○相生市物価高騰対策費自治会補助金交付要綱
令和5年6月30日
訓令第40号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響により、市内の自治会において地域活動の停滞が続くなか、物価高騰の影響を受け、自治会の管理施設等における維持経費など自治会活動への住民負担が増加していることから、地域の活性化と住民負担の軽減を図るため必要な支援を行う。
(1) 自治会 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2に規定する地縁による団体及びそれに準ずる団体をいう。
(2) 自治会等 自治会を包括する任意の連合体をいう。
(3) 連合自治会 相生市全域を区域とする自治会等をいう。
(全部改正〔令和6年1月22日〕)
(交付対象者)
第3条 この補助金の交付の対象者は、自治会、自治会等及び連合自治会とする。
(一部改正〔令和6年1月22日〕)
2 補助金の交付は、1補助対象者につき1回限りとする。ただし、補助金の額が別表に掲げる額に満たない自治会については、1補助対象者につき2回限りとする。
(一部改正〔令和6年1月22日〕)
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようする対象者(以下「申請者」という。)は、相生市物価高騰対策費自治会補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 申請者は、事業を終了した日(当該交付決定の際、事業を終了している場合にあっては、交付決定の日)から30日以内に相生市物価高騰対策費自治会補助金実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、補助金の交付の決定額の範囲内で概算払をすることができる。
3 概算払を受けた申請者は、実績報告後、速やかに補助金の精算をしなければならない。
(補則)
第10条 相生市各種補助金要綱等交付規則(昭和48年規則第32号)及びこの要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年7月1日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(この訓令の失効)
2 この訓令は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和7年2月28日までに交付の決定を受けた者に係るこの訓令の規定は、この訓令の失効後も、なおその効力を有する。
(一部改正〔令和6年1月22日〕)
附則(令和6年1月22日)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、令和6年1月10日から適用する。
別表(第4条関係)
(全部改正〔令和6年1月22日〕)
区分 | 補助対象経費 | 対象品目 | 限度額 |
自治会 | 施設管理費用 | 防犯灯、集会所等の電気代等光熱水費及び修繕費、施設備品等の購入 | 100,000円。ただし、令和6年4月1日以後に交付決定を受ける場合は50,000円とする。 |
イベント経費 | イベント等開催経費 | ||
自治会等 | 施設管理費用 | 防犯灯、集会所等の電気代等光熱水費及び修繕費、施設備品等の購入 | 50,000円 |
イベント経費 | 自治会等による地域全体で行うイベント等開催経費 | ||
連合自治会 | イベント費用 | 相生市全域の方を対象とするイベント等開催経費 | 50,000円 |
地域づくり等費用 | 自治会への加入促進に係る事業費用等 | 500,000円 |