○相生市物価高騰対策費自治会補助金交付要綱

令和5年6月30日

訓令第40号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響により、市内の自治会において地域活動の停滞が続くなか、物価高騰の影響を受け、自治会の管理施設等における維持経費など自治会活動への住民負担が増加していることから、地域の活性化と住民負担の軽減を図るため必要な支援を行う。

(定義)

第2条 この要綱において、「自治会」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2に規定する地縁による団体及びそれに準ずる団体をいう。

(交付対象者)

第3条 この補助金の交付の対象者は、自治会とする。

(補助対象経費等)

第4条 補助の対象となる経費は、別表に掲げる対象品目の購入に要する経費(令和5年4月1日から令和6年1月31日までの間に支出したものに限る。)とし、50,000円を限度額とする。

2 補助金の交付は、1自治会につき1回限りとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようする対象者(以下「申請者」という。)は、相生市物価高騰対策費自治会補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による補助金の交付申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、相生市物価高騰対策費自治会補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(実績報告)

第7条 申請者は、事業を終了した日(当該交付決定の際、事業を終了している場合にあっては、交付決定の日)から30日以内に相生市物価高騰対策費自治会補助金実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第8条 市長は、前条の規定による実績報告があった場合は、その内容を審査し、適正であると認めるときは、補助金の額を確定し、相生市物価高騰対策費自治会補助金確定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、確定した補助金の額が第6条の規定により通知した交付金額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。

(補助金の請求等)

第9条 市長は、前条の規定により補助金の額を確定した後、補助金を交付するものとし、申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、相生市物価高騰対策費自治会補助金(概算)交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、補助金の交付の決定額の範囲内で概算払をすることができる。

3 概算払を受けた申請者は、実績報告後、速やかに補助金の精算をしなければならない。

(補則)

第10条 相生市各種補助金要綱等交付規則(昭和48年規則第32号)及びこの要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年7月1日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(この訓令の失効)

2 この訓令は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和6年2月29日までに交付の決定を受けた者に係るこの訓令の規定は、この訓令の失効後も、なおその効力を有する。

別表(第4条関係)

施設管理費等

防犯灯、集会所等の電気代等光熱水費及び修繕費、施設備品等の購入

イベント経費

イベント等の開催費用

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相生市物価高騰対策費自治会補助金交付要綱

令和5年6月30日 訓令第40号

(令和5年7月1日施行)