○相生市児童等に関する重大事態再調査委員会運営要綱

令和5年4月3日

訓令第36号

(目的)

第1条 この要綱は、相生市児童等に関する重大事態再調査委員会条例(平成31年条例第15号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、相生市児童等に関する重大事態再調査委員会(以下「委員会」という。)の調査及び審議を速やかに行うため、必要な事項を定めるものとする。

(調査等)

第2条 委員会は、当該重大事態に係る調査の結果に関し、事実関係を可能な限り網羅的に明確にすることにより、客観的な事実関係を調査する。この場合において、必要があると認めるときは、次に掲げる方法により再調査を行うことができる。

(1) 相生市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び当該学校に属する教職員等(過去に教育委員会及び当該学校に属していた教職員等を含む。以下同じ。)、当該児童生徒の親族、当該学校の児童生徒(卒業生、転校生等を含む。)、その保護者その他の関わりを有する者(以下「調査対象者」という。)から、事実関係や意見等に関する陳述、説明等(当該学校その他の関係する現場における説明を含む。)を求めること。

(2) 調査対象者に対して、文書等関係資料の提出、提示、閲覧、複写等を求め、又は当該学校その他の関係する現場において資料の提出、提示、閲覧、複写等を求めること。

(3) 調査対象者から口頭で陳述、説明等を受けたときは、中立かつ公正な調査等を実施できるよう、原則として録音記録するとともに、書面での記録を作成しなければならない。

(4) 関係団体に照会して、必要な事項の報告及び協力を求めること。

(5) 前各号に定めるもののほか、調査等に必要となる協力を調査対象者又は公私の専門的機関に対して求めること。

2 委員会は、前項の調査を行うに当たり、調査対象者が未成年であるときは、当該調査対象者及びその保護者の同意を得た上で、その心情に配慮し、適切な措置を講じなければならない。

3 教育委員会及び当該学校に属する教職員等は、第1項に定める調査に協力しなければならない。

(臨時専門委員)

第3条 特別の事項を調査及び審議させるため必要があるときは、委員会に臨時専門委員を置くことができる。

2 臨時専門委員は、条例第3条に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(会議録)

第4条 委員会は会議録を作成する。

(除斥等)

第5条 委員は次の各号のいずれかに該当する場合は、調査及び審議に参加することができない。

(1) 調査の対象となる重大事態の関係者と直接の人間関係又は特別の利害関係を有する場合。

(2) 前号に掲げるもののほか、調査の公平性・中立性を損なうおそれがある場合。

2 委員は、前項各号に該当する場合は、委員長にその旨を申し出なければならない。

(報告等)

第6条 委員会は、調査の進捗状況等について適宜・適切に市長へ報告するものとする。また、調査及び審議を終了した際には、報告書等により、その結果を市長に報告し、必要に応じ、再発防止に資する意見を述べることができる。

(委員会に係る調査事項等)

第7条 委員会の調査及び審議について、以下に定める必要な業務を行う場合は、別途費用を支払う。

(1) 聴き取り、資料及び報告書作成並びにその他の重大事態調査に必要な業務

(2) 第4条の規定により録音されたデータの反訳業務

2 前項に定める別途費用は、30分につき5,500円とし、日額44,000円を上限とする。

3 別途費用の支払方法は、月の初日から末日までの間における勤務時間数により計算した額を支給する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

相生市児童等に関する重大事態再調査委員会運営要綱

令和5年4月3日 訓令第36号

(令和5年4月3日施行)