○相生市中学校部活動地域移行推進協議会設置要綱

令和5年2月21日

相教委訓令第2号

(設置)

第1条 相生市立中学校における運動部活動の地域移行の方針を検討し、生徒がそれぞれに適したスポーツ環境を構築することを目的として相生市中学校部活動地域移行推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 運動部活動の休日の地域移行に向けた実態調査及び現状把握に関すること。

(2) 受入れ団体及び指導者の確保及び体制整備に関すること。

(3) 休日の地域移行可能な競技種目の具体的な実施方法に関すること。

(4) 前3号に定めるもののほか、休日の地域移行のため必要と認められること。

(協議会の構成)

第3条 協議会は、委員18人以内をもって組織する。

2 委員は次の各号に掲げる者のうちから、相生市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 相生市体育協会各種目代表

(2) 相生市スポーツクラブ21代表

(3) 相生市中学校体育連盟会長及び理事長

(4) 相生市立中学校校長

(5) 相生市立中学校保護者代表

(6) 学識経験者

(7) 前各号に掲げる者のほか教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集する。ただし、全委員委嘱後の最初に行う会議は、教育長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

4 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求めて意見を聞き、又は資料の提出を求めることができる。

(事務)

第7条 協議会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

相生市中学校部活動地域移行推進協議会設置要綱

令和5年2月21日 教育委員会訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14類 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和5年2月21日 教育委員会訓令第2号