○相生市危険木伐採事業補助金交付要綱
令和5年3月31日
訓令第31号
(目的)
第1条 この要綱は、住宅等への倒木被害から人命及び財産を保護するため、市内の危険木の伐採、撤去及び処分を行う者に対し、予算の範囲内で危険木伐採事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付について、相生市各種事業等交付規則(昭和48年相生市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和6年3月29日〕)
(定義)
第2条 この要綱において「危険木」とは、市内における森林法(昭和26年法律第249号)第5条に規定する地域森林計画の対象森林内に存する目通り直径が20センチメートル以上かつ樹高が5メートル以上のもので、人命又は動産若しくは不動産に被害を与えるおそれのある立木及び倒木をいう。
(全部改正〔令和6年3月29日〕)
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げるものとする。ただし、危険木の所有者と危険木が倒れることにより被害を受けるおそれのある動産若しくは不動産の所有者又は管理者が同一又は生計が同一である場合は、対象外とする。
(1) 危険木を所有する者
(2) 危険木の倒木により被害を受けるおそれのある動産又は不動産の所有者又は管理者。ただし、前号に掲げる者から事業実施の承諾を受けている者に限る。
(1) 相生市暴力団排除条例(平成24年相生市条例第20号)第2条第1号から第4号までに該当する者
(2) 相生市から課税された税を滞納している者
(3) その他市長が不適切と認める者
(一部改正〔令和6年3月29日〕)
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、危険木の伐採、撤去、処分に要する経費を対象とする。
2 危険木を有価物として処分する場合は、補助対象経費からその売却金額を控除した額を補助対象経費とする。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費の2分の1以内とし、20万円を限度とする。なお、1,000円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
2 補助金の交付は、1人(その生計同一者を含む。)につき、1年度内において1回限りとする。
(交付申請)
第6条 補助対象者が補助金の交付を受けようとする場合は、相生市危険木伐採事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 収支予算書(様式第2号)
(2) 見積書の写し(2社以上)
(3) 図面(位置図等)
(4) 事業実施前の写真
(5) 完納証明書
(6) その他市長が必要と認める書類
(一部改正〔令和6年3月29日〕)
(実績報告)
第8条 補助対象者は、当該補助対象事業が完了したときは、速やかに相生市危険木伐採事業補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書(様式第5号)
(2) 補助事業に要した費用の内訳を示す請求書の写し
(3) 補助事業に要した費用の支出を証する領収書等の写し
(4) 事業完了後の写真
(5) 売却額の分かる書類等の写し
(6) その他市長が必要と認める書類
(請求及び交付)
第10条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助事業終了後、相生市危険木伐採事業補助金請求書(様式第7号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項による請求があったときは、速やかに補助金を補助対象者に交付するものとする。
(補助金の返還)
第11条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な行為により補助金の交付を受けたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、不適当と認められる事実があったとき。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(全部改正〔令和6年3月29日〕)