○相生市伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金事業実施要綱

令和5年1月27日

訓令第1号

(目的)

第1条 全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産し、子育てができるよう、妊娠期から出産・育児期まで切れ目なく身近で相談に応じ、多様なニーズに即した必要な支援につなげる伴走型相談支援の充実を図るとともに、出産・育児関連用品購入費用の一部を助成する出産・子育て応援給付金を支給することにより、安心して出産・子育てができる環境を整備することを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、相生市とする。ただし、事業の効果的な実施の観点から、外部への委託が可能な事業については、事業趣旨に照らして市長が適当であると認める者又は団体を選定し、事業自体を外部委託することができるものとする。

(事業の区分)

第3条 本事業の区分は、次のとおりとする。

(1) 伴走型相談支援

(2) 出産・子育て応援給付金

(伴走型相談支援の対象者)

第4条 全ての妊婦及び主に0歳から2歳の乳幼児を養育する者

(伴走型相談支援の実施内容)

第5条 市は、出産・育児等の見通しを立てることができるよう、次の各号に掲げる面談等を実施し、妊娠届出時から妊娠・子育て世帯に寄り添い、相談に応じ、関係機関と情報を共有しながら必要な支援につなげる。

(1) 妊娠届出時の面談

(2) 妊娠8か月頃の面談

(3) 出産後の面談

(4) 情報発信及び随時の相談

(出産応援給付金の支給対象者)

第6条 市長は、妊娠の届出をした妊婦であって、当該給付金の申請日において市内に住所を有し、他の自治体が交付する同種同様の給付を受けていないもの(次条及び第8条において「支給対象者」という。)に対して支給する。

(出産応援給付金の支給額)

第7条 支給対象者の妊娠1回につき5万円

(出産応援給付金の申請)

第8条 当該給付金を受けようとする者は、妊娠の届出をし、かつ、妊娠の届出時の面談を受けた後、相生市出産応援給付金支給申請書(様式第1号)及びその他市長が必要と認める書類を市長に提出するものとする。

2 当該給付金の申請は、妊娠中に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うこととする。

3 市長は、当該支給に当たって、必要に応じ、支給対象者に公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求め、本人確認行う。

(子育て応援給付金の支給対象者)

第9条 市長は、令和4年4月1日以降に出生した乳児(以下「対象児」という。)を養育する者であって、当該給付金の申請日において市内に住所を有し、他の自治体が交付する同種同様の給付を受けていないもの(第11条及び第12条において「支給対象者」という。)に対して支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は除く。

(1) 児童福祉法(昭和46年法律第73号)第4条第1項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者及び障害児入所施設等の設置者

(2) 法人

(子育て応援給付金の支給額)

第10条 対象児1人につき5万円

(子育て応援給付金の申請)

第11条 当該給付金の支給対象者は、出生後の面談を受けた後、相生市子育て応援給付金支給申請書(様式第2号)及び市長が必要と認める書類を市長に提出するものとする。

2 当該給付金の申請は、生後4か月頃までに行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うこととする。

3 市長は、当該支給に当たって、必要に応じ、当該者に公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求め、本人確認を行う。

(里帰りの対応)

第12条 当該給付金の支給対象者が里帰りしている場合において、支給対象者に対する妊娠届出時の面談又は出産後の面談を里帰り先の自治体において実施した場合であっても、支給対象者は、本市に支給の申請を行うことができる。

(給付金の支給決定)

第13条 市長は、支給対象者から第8条及び第11条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、速やかに当該給付金の支給の可否を決定し、相生市出産・子育て応援給付金支給決定通知書(様式第3号)又は相生市出産・子育て応援給付金不支給決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の審査を行なうに当たって、必要に応じて、産科医療機関等への妊娠の事実確認、対象児の養育の事実確認等をすることにより、本事業の支給対象者に該当することの確認を行う。

(給付金の支給等に関する周知)

第14条 市長は、本事業の実施に当たり、支給対象者、申請方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による市民への周知を行う。

(給付金の申請が行われなかった場合等の取扱い)

第15条 市長が、前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、申請を要する支給対象者から申請期限までに申請が行われなかった場合、支給対象者が出産応援給付金又は子育て応援給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第13条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等を努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責めに帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第16条 市長は、偽りその他不正の手段により出産応援給付金又は子育て応援給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った出産応援給付金又は子育て応援給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第17条 出産応援給付金又は子育て応援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(個人情報の保護)

第18条 本事業を実施するに当たっては、対象者の記録漏えいを防止し、実施担当者には守秘義務を課し、関係法令を遵守させることとする。

(その他)

第19条 この要綱に実施のために必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年1月27日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和4年4月1日前に妊娠の届出をし施行日前までに出生した乳児の母は、第6条の規定にかかわらず、出産応援給付金の支給対象者とする。ただし、当該支給対象者は、令和6年2月29日までに出産応援給付金の申請をしなければならない。

3 令和4年4月1日から施行日前までに出生した乳児を養育する者は、第11条の規定にかかわらず、令和6年2月29日までに子育て応援給付金の申請をしなければならない。

(申請の期限)

4 子育て応援給付金の申請は、第11条第2項の規定にかかわらず、対象児が3歳に達する日以後は、これをすることができない。

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相生市伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金事業実施要綱

令和5年1月27日 訓令第1号

(令和5年1月27日施行)