○相生市職員の定年等に関する規則

令和5年3月31日

規則第19号

相生市職員の定年等に関する規則(昭和60年規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、相生市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第9号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、職員の定年等の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務延長)

第2条 任命権者は、勤務延長(条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)を行う場合又は同条第2項の規定により勤務延長の期限を延長する場合には、職員に対し、その旨を明示した書面を交付しなければならない。条例第4条第4項の規定により勤務延長の期限を繰り上げる場合も同様とする。

2 勤務延長を行う場合又は勤務延長の期限を延長する場合における条例第4条第3項に規定する職員の同意は、書面によってこれを得なければならない。条例第4条第4項の規定により勤務延長の期限を繰り上げる場合も同様とする。

(辞令の交付)

第3条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令を交付しなければならない。ただし、第1号又は第6号に該当する場合のうち、辞令の交付によらないことを適当と認める場合は、当該辞令に代わる書面の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。

(1) 職員が定年退職(条例第2条の規定により職員が退職することをいう。以下同じ。)をする場合

(2) 勤務延長を行う場合

(3) 条例第4条第2項の規定により勤務延長の期限を延長する場合

(4) 条例第4条第4項の規定により勤務延長の期限を繰り上げる場合

(5) 勤務延長職員が異動し、期限の定めのない職員となった場合

(6) 勤務延長の期限の到来により職員が当然に退職する場合

(異動期間が延長された管理監督職に組織の変更等があった場合)

第4条 条例第9条第1項又は第2項の規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員が、組織の変更等により当該管理監督職の業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする他の管理監督職を占める職員となる場合は、当該他の管理監督職を占める職員は、当該異動期間が延長された管理監督職を引き続き占めているものとみなす。

(異動期間の延長等に係る職員の同意)

第5条 任命権者は、条例第10条の規定により職員の同意を得ようとする場合は、書面によってこれを得なければならない。

(定年前再任用希望者に明示する事項及び定年前再任用希望者の同意)

第6条 任命権者は、定年前再任用(条例第12条又は第13条第1項の規定により採用することをいう。以下同じ。)を行うに当たっては、あらかじめ、定年前再任用をされることを希望する者(以下「定年前再任用希望者」という。)に次に掲げる事項を明示し、その同意を得なければならない。当該定年前再任用希望者の定年前再任用までの間に、明示した事項の内容を変更する場合も、同様とする。

(1) 定年前再任用を行う職に係る職務内容

(2) 定年前再任用を行う日

(3) 定年前再任用に係る勤務地

(4) 定年前再任用をされた場合の給与

(5) 定年前再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間

(6) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

2 任命権者は、前項の規定により職員の同意を得ようとするときは、書面によらなければならない。

(定年前再任用の選考に用いる情報)

第7条 条例第12条及び第13条第1項の規則で定める情報は、定年前再任用希望者についての次に掲げる情報とする。

(1) 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(定年前再任用職員に関する辞令の交付)

第8条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、定年前再任用短時間勤務職員(条例第12条又は13条第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)に辞令を交付しなければならない。ただし、第2号に該当する場合のうち、辞令の交付によらないことを適当と認める場合は、当該辞令に代わる書面の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。

(1) 定年前再任用を行う場合

(2) 任期の満了により定年前再任用短時間勤務職員が当然に退職する場合

(情報の提供)

第9条 条例附則第5項の規定により職員に提供する情報は、次に掲げる情報(第1号第3号及び第4号に掲げる情報にあっては、当該職員が年齢60年に達した日以後に適用される措置に関する情報に限る。)とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の2から第28条の5までの規定による管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する情報

(2) 定年前再任用短時間勤務職員の任用に関する情報

(3) 年齢60年に達した日以後における最初の4月1日以後の当該職員の給料月額を引き下げる給与に関する特例措置に関する情報

(4) 当該職員が、年齢60年に達した日から定年に達する日の前日までの間に非違によることなく退職をした場合における退職手当の基本額を、当該職員が、当該退職をした日に法第28条の6第1項の規定により退職をしたものと仮定した場合における額と、同額とする退職手当に関する特例措置に関する情報

(5) 前各号に掲げるもののほか、勤務の意思を確認するため必要であると任命権者が認める情報

(勤務の意思の確認)

第10条 任命権者は、条例附則第5項の規定により職員の勤務の意思を確認する場合は、そのための期間を十分に確保するよう努めなければならない。

2 勤務の意思の確認においては、次に掲げる事項を確認するものとする。

(1) 引き続き常時勤務を要する職を占める職員として勤務する意思

(2) 年齢60年に達する日以後の退職の意思

(3) 定年前再任用短時間勤務職員として勤務する意向

(4) 前3号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、職員の定年等の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(事前準備)

2 定年及び定年退職をすることとなる日の職員への周知その他第9条及び第10条に定める情報の提供及び勤務の意思の確認に関する手続並びにこの規則の円滑な実施のために必要な措置は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和4年改正条例附則第2条第1項の規定による勤務についての準用)

3 第2条から第3条までの規定は、相生市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年条例第22号。以下「令和4年改正条例」という。)附則第2条第1項の規定による勤務について準用する。

(令和4年改正条例附則第2条第2項の規則で定める職及び職員)

4 令和4年改正条例附則第2条第2項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新定年条例定年(同項に規定する新定年条例定年をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新定年条例定年(同日が令和5年3月31日である場合は、令和4年改正条例による改正前の相生市職員の定年等に関する条例(以下「旧条例」という。)第3条に規定する定年に準じた年齢)を超える職(当該職に係る定年が条例第3条に規定する定年である職に限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職

5 令和4年改正条例附則第2条第2項の規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧条例第3条に規定する定年に準じた年齢)に達している職員とする。

(令和4年改正条例附則第10条の規則で定める短時間勤務の職並びに規則で定める者及び定年前再任用短時間勤務職員)

6 令和4年改正条例附則第10条の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における定年相当年齢(条例第12条に規定する短時間勤務の職(以下この条において「短時間勤務の職」という。)を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における条例第3条に規定する定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る定年相当年齢が同条に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

7 令和4年改正条例附則第10条の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している者とする。

8 令和4年改正条例附則第10条の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、第1項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している同条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とする。

(暫定再任用希望者に明示する事項及び暫定再任用希望者の同意)

9 任命権者は、暫定再任用を行うに当たっては、あらかじめ、暫定再任用をされることを希望する者(以下「暫定再任用希望者」という。)に次に掲げる事項を明示し、その同意を得なければならない。当該暫定再任用希望者の暫定再任用までの間に、明示した事項の内容を変更する場合も、同様とする。

(1) 暫定再任用を行う職に係る職務内容

(2) 暫定再任用を行う日及び任期の末日

(3) 暫定再任用に係る勤務地

(4) 暫定再任用をされた場合の給与

(5) 暫定再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間

(6) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

10 任命権者は、前項の規定により職員の同意を得ようとするときは、書面によらなければならない。

(暫定再任用の選考に用いる情報)

11 令和4年改正条例附則第3条第1項若しくは第2項、附則第4条第1項若しくは第2項附則第5条第1項若しくは第2項又は附則第6条第1項若しくは第2項に規定する規則で定める情報は、これらの規定により採用する暫定再任用職員についての次に掲げる情報とする。

(1) 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 暫定再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(暫定再任用職員に関する辞令の交付)

12 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、暫定再任用職員に辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に該当する場合のうち、辞令の交付によらないことを適当と認める場合は、当該辞令に代わる書面の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。

(1) 暫定再任用を行う場合

(2) 暫定再任用職員の任期を更新する場合

(3) 任期の満了により暫定再任用職員が当然に退職する場合

相生市職員の定年等に関する規則

令和5年3月31日 規則第19号

(令和5年4月1日施行)