○相生市職員の高齢者部分休業に関する条例

令和4年12月15日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の3の規定に基づき、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(高齢者部分休業の承認)

第2条 任命権者は、当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、30分を単位として高齢者部分休業を承認することができる。

2 法第26条の3第1項の高年齢として条例で定める年齢は、55歳とする。

(高齢者部分休業取得中の給与)

第3条 職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、相生市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第338号。以下「給与条例」という。)第11条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給料及び管理職手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから給与条例第17条に規定する規則で定める時間を減じたもので除して得た額を減じて給与を支給する。

(退職手当の取扱い)

第4条 高齢者部分休業の承認を受けて職員が1週間の勤務時間の一部について勤務しなかった場合は、その勤務しなかった期間の2分の1に相当する期間を相生市職員の退職手当に関する条例(昭和57年条例第25号)第9条第1項から第5項までの規定により計算した在職期間から除算する。この場合において、同条第6項中「前各項」とあるのは「前各項及び相生市職員の高齢者部分休業に関する条例(令和4年条例第25号)第4条」と、同条第8項中「前各項」とあるのは「前各項及び相生市職員の高齢者部分休業に関する条例第4条」とする。

(承認の取消し又は休業時間の短縮)

第5条 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合においては、当該職員の同意を得たときは、高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた1週間当たりの勤務しない時間をいう。以下同じ。)を短縮することができる。

(休業時間の延長)

第6条 任命権者は、既に高齢者部分休業をしている職員から休業時間の延長の申出があった場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員に係る休業時間の延長を承認することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

相生市職員の高齢者部分休業に関する条例

令和4年12月15日 条例第25号

(令和5年4月1日施行)