○相生市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費償還払いに関する要綱
令和4年6月30日
訓令第30号
(目的)
第1条 この要綱は、ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(以下「HPVワクチン」という。)の積極的勧奨の差控えにより、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に規定する予防接種(以下「定期接種」という。)の機会を逃した平成9年4月2日から平成17年4月1日までの間に生まれた女子であって、定期接種の対象年齢を過ぎてヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種を受けたものについて、当該任意接種費の助成(以下「償還払い」という。)を行うに当たり、必要な事項を定めることを目的とする。
(償還払いの対象者)
第2条 償還払いの対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、償還払いと同種のものであると市長が認める措置による費用の助成を他市区町村から受けた者は、この限りでない。
(1) 令和4年4月1日時点で本市に住民登録があること。
(2) 16歳となる日の属する年度の末日までにヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種において3回の接種を完了していないこと。
(3) 17歳となる日の属する年度の初日から令和3年度の末日までに日本国内の医療機関で組換え沈降2価HPVワクチン又は組換え沈降4価HPVワクチンの任意接種を受け、実費を全額自己負担したこと。
(4) 償還払いを受けようとする接種回数分について、キャッチアップ接種(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第3条第1項の表中ヒトパピローマウイルス感染症の項に該当することにより実施されるヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種をいう。)を受けていないこと。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要と認めた者に対して償還払いを行うことができる。
(一部改正〔令和6年3月29日〕)
(1) ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種を受けた医療機関が発行した当該接種に要した費用に係る領収書又は当該接種に要した費用を全額自己負担した事実、その額及び接種回数を証明できる書類
(2) 申請者の予防接種記録が確認できる母子健康手帳、予防接種済証又は接種済みの記載がある予診票等の写し
(3) 振込先の銀行口座及び口座名義人が確認できる書類(通帳の写し等)
(4) その他市長が必要と認める書類
2 償還払いは、申請者から指定された金融機関の口座に振り込むことにより行うものとする。
3 償還払いの申請期限は、令和7年3月末日とする。
(審査及び決定)
第4条 市長は、前条第1項の申請を受けたときは、その内容を審査し、提出された書類等に不足があるときは、申請者に対し必要書類の追加提出を求めるものとする。
(償還額)
第5条 市長は、前条第2項の規定により、償還払いを行うことが決定した者に対し、ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種に要した費用と申請日の属する年度における市が相生市医師会との間で締結する予防接種業務委託契約で定める委託金額(以下「市委託金額」という。)のいずれか少ない額(以下「償還額」という。)を支給するものとする。
2 償還額は、ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種を受けた医療機関に対し支払った接種費用とし、接種費用に含まれないもの(接種に要した交通費、宿泊費、第3条第1項に掲げる書類の発行に要した文書料等)は対象としない。
(決定の取り消し及び返還)
第6条 市長は、償還払いを受けた者が、偽りその他不正の行為により償還払いを受けたときは、当該支給に係る決定を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により償還額の支給に係る決定を取り消した場合において、期限を定めてその返還を命ずることができる。
(譲渡又は担保の禁止)
第7条 償還払いを受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(関係機関との連携等)
第8条 市長は、償還払いを行うことの決定のための調査又は過去に決定した償還払いに係る調査のために特に必要と認めるときは、ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費償還払い申請書で取得している同意の範囲内で、官公署その他の関係機関に対し、必要な資料の提供を求め、又は事実の確認若しくは聴取を行うことができる。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、償還払いに係る事務の実施に必要な事項は市長が別に定める。
附則
1 この要綱は、令和4年7月1日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月29日)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。