○相生市太陽光発電設備設置事業に関する指導要綱
令和4年3月31日
訓令第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、良好な生活環境、豊かな自然環境及び景観の保全を図るとともに、事業区域及びその周辺地域における災害を防止するため、相生市内における太陽光発電設備の適正な設置に関する必要な事項を定めるものとする。
(1) 太陽光発電設備 太陽光を電気に変換する設備及び附属施設(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1項に規定する建築物に設置されるものを除く。)
(2) 設置事業 太陽光発電設備の設置を行う事業をいう。
(3) 設置工事 太陽光発電設備の設置に係る工事をいう。
(4) 設置者 太陽光発電設備を設置する者をいう。
(5) 管理者 太陽光発電設備の管理を行う者をいう。
(6) 事業区域 太陽光発電設備の用に供する土地の区域をいう。
(7) 近隣関係者 事業区域が所在する自治会内に居住する者等、隣接する土地又は建築物を所有する者をいう。
(対象となる設置事業)
第3条 発電出力20キロワット以上の設置事業に適用する。ただし、兵庫県太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例(平成29年兵庫県条例第14号)に基づき届出を行う設置事業は除く。
(設置者及び管理者の責務)
第4条 設置者及び管理者は、関係法令等を遵守するほか、事業区域及びその周辺地域の生活環境について十分に配慮するとともに、事故、公害等(以下「事故等」という。)の防止及び近隣関係者との良好な関係を保つよう努めるものとする。
2 設置者は、設置事業の実施に伴い事故等が発生したとき、又は近隣関係者と紛争が生じたときは、自己の責任において誠意をもってこれを解決し、再発防止のための措置を講ずるよう努めるものとする。
3 管理者は、太陽光発電設備及び事業区域の適切な管理に努めるものとする。
(事業計画の届出)
第5条 設置者は、当該設置工事に着手する日の30日前までに、次に掲げる書類を添えて、太陽光発電設備設置事業計画届出書(様式第1号)を市長に届け出なければならない。
(1) 近隣関係者説明実施報告書(様式第2号)
(2) 位置図
(3) 土地利用計画図(縮尺500分の1以上)
(4) 工作物設計図(平面図、立面図及び断面図)
(5) その他市長が必要と認める書類
2 前項に定める太陽光発電設備設置事業計画届出書には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 設置者及び管理者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)
(2) 設置工事の着手予定日及び完了予定日
(3) 事業区域の所在地及び面積
(4) 発電出力
(5) 太陽光発電設備の管理方法(太陽光発電設備の廃止後において行う措置を含む。)
2 設置者は、事業完了後速やかに、太陽光発電設備の事業区域内の公衆の見えやすい場所に、設置者及び管理者の氏名、住所及び連絡先を掲示するものとする。
(廃止の届出)
第9条 設置者又管理者は、太陽光発電設備を廃止しようとするときは、廃止しようとする日の14日前までに、太陽光発電設備廃止届出書(様式第5号)を市長に届け出なければならない。
(報告)
第10条 市長は、必要があると認めるときは、設置者又は管理者に対し、設置事業に関して報告を求めることができる。
(指導又は助言)
第11条 市長は、必要があると認めるときは、設置者又は管理者に対し、指導又は助言をすることができる。
(事務分担)
第12条 この要綱に基づく事務は、環境担当課が行う。ただし、具体的な指導又は助言については、それぞれの関係法令等を所管する課が連携して行うものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。