○相生市子ども家庭総合支援拠点設置要綱

令和4年3月29日

訓令第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第10条の2の規定及び「市区町村子ども家庭総合支援拠点」設置運営要綱(令和3年4月15日付子発0415第6号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「国設置運営要綱」という。)に基づき、子ども及びその家庭(里親及び養子縁組を含む。以下同じ。)並びに妊産婦の福祉に関し、実情の把握、情報の提供、相談、調査、指導、関係機関との連絡調整その他必要な支援を行うための拠点(以下「支援拠点」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。なお、支援拠点は、法第25条の2に規定する要保護児童対策地域協議会の調整機関としての機能も担うものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、法及び国設置運営要綱で使用する用語の例による。

(実施主体)

第3条 支援拠点の実施主体は相生市とする。

(設置)

第4条 支援拠点は、相生市総合福祉会館内に設置する。

(対象者)

第5条 支援拠点における支援の対象者は、市内に住所を有する全ての子ども及びその家庭並びに妊産婦等とする。

(業務の内容)

第6条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 国設置運営要綱に規定する子ども家庭支援全般に係る業務に関すること。

(2) 国設置運営要綱に規定する要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等への支援業務に関すること。

(3) 国設置運営要綱に規定する関係機関との連携調整に関すること。

(4) 国設置運営要綱に規定するその他必要な支援に関すること。

(5) その他市長が特に必要であると認める業務

(職員の配置)

第7条 支援拠点は、国設置運営要綱に基づき、職員を配置するものとする。

(開設日時)

第8条 支援拠点の開設日及び開設時間は、次のとおりとする。ただし、緊急を要する支援が必要な場合は、この限りではない。

(1) 開設日 月曜日から金曜日までとする。ただし、次に掲げる日を除く。

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年1月3日までの日(に掲げる日を除く。)

(2) 開設時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを延長し、又は短縮することができる。

(関係機関との連携)

第9条 支援拠点の事業を円滑に行うため、必要に応じて関係機関等との情報共有を含む緊密な連携を図るものとする。

(秘密の保持)

第10条 支援拠点事業に従事する者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

相生市子ども家庭総合支援拠点設置要綱

令和4年3月29日 訓令第18号

(令和4年4月1日施行)