○相生市高齢者補聴器購入費助成事業実施要綱

令和4年3月29日

訓令第17号

(目的)

第1条 この要綱は、聴力機能の低下により家族等とコミュニケーションがとりにくい高齢者に対し、補聴器の購入に要する費用の一部を助成することにより、円滑なコミュニケーションの確保、社会参加の促進及び認知症予防を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この要綱による助成金(以下「助成金」という。)を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に住所を有する満65歳以上の者であること。

(2) 身体障害者手帳の交付対象とならない者であって、両耳とも聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満であるもの又は片耳の聴力レベルが70デシベル以上で、他方の耳の聴力レベルが70デシベル未満のもの。

(3) 耳鼻咽喉科を標榜する医師(以下「医師」という。)から補聴器の使用の必要性を認められたこと。

(4) 過去に本事業の助成を受けていないこと。

2 前項第3号の規定について、医師が補聴器等の装用が必要と認めるときは、片耳又は両耳の聴力レベルが30デシベル未満の者についても対象とする。

(一部改正〔令和5年3月28日〕)

(助成対象となる補聴器)

第3条 助成の対象となる補聴器は、補聴器の販売店に配置されている言語聴覚士又は認定補聴器技能者が、第6条第1項第1号の意見書に基づき調整する補聴器とする。

(助成対象経費)

第4条 助成金の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、医師が補聴器の使用の必要性を認める耳に装用する補聴器の購入に要する経費とする。

2 助成対象経費には、附属品の購入に要する経費(補聴器本体の購入に必要なものを除く。)、送料、診察料、文書料その他市長が助成対象経費に適さないと認める経費を含まない。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、第7条に規定する交付決定者が支払った助成対象経費の額とする。ただし、2万円を上限とする。

(助成金の申請等)

第6条 助成金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補聴器を購入する前に、相生市高齢者補聴器購入費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる資料を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 医師の意見書

(2) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請に当たっては、医師の意見書によりがたい場合は、同内容の記載されたものであれば、可とする。

3 市長は、第1項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、助成することを決定したときは、相生市高齢者補聴器購入費助成金交付決定通知書(様式第2号)により、助成しないことを決定したときは、相生市高齢者補聴器購入費助成金交付申請却下通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(補聴器の購入)

第7条 前条第3項の規定により、助成の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、第3条に規定する補聴器を購入するものとする。

(助成金の請求及び交付)

第8条 交付決定者は、前条の規定により、補聴器を購入したときは、速やかに相生市高齢者補聴器購入費助成金請求書(様式第4号)に領収書を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、助成金を支払うものとする。

(交付決定の取消し)

第9条 市長は、交付決定者が虚偽の申請その他不正な手段により交付決定を受けたと認めたときは、当該交付決定を取り消すものとする。

(助成金の返還)

第10条 市長は、助成金を受給した者(以下「助成金受給者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該助成金受給者に対して助成金の全部又は一部の返還をさせることができる。

(1) 前条の規定により、交付決定を取り消されたとき。

(2) その他助成金の受給が適当でないと市長が認めるとき。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(全部改正〔令和5年3月28日〕)

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相生市高齢者補聴器購入費助成事業実施要綱

令和4年3月29日 訓令第17号

(令和5年4月1日施行)