○相生市子ども食堂運営事業補助金交付要綱

令和4年3月29日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域における子どもの居場所づくりや、子どもと地域住民の交流拠点の整備等、地域福祉活動の促進を図るため、子ども食堂を運営する団体に対する補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 子ども食堂 子どもの居場所づくりを目的として、無料又は低料金による食事の提供を定期的に行うものをいう。

(2) 子ども 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、次の要件をすべて満たすものでなければならない。

(1) 組織及び運営に関する事項を定めた会則、規約等があること。

(2) 公序良俗に反する活動を行わないこと。

(3) 営利を目的とする団体でないこと。

(4) 政治活動又は宗教活動を目的とする団体でないこと。

(5) 相生市暴力団排除条例(平成24年条例第20号)第2条第1号に規定する暴力団又は団体の構成員が同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。

(補助対象事業)

第4条 補助対象となる事業は、次の各号のすべてに該当する事業とする。

(1) 食事の提供を行う場所が相生市内にあること。

(2) 主に相生市内に住所を有する子どもに対して食事の提供を行うものであること。

(3) 原則として月1回以上の食事の提供を行うものであること。

(4) 食事の提供を1年以上継続して行い、又は行う見込みであること。

(5) 1回の食事の提供について、子どもに提供される食事が概ね10食以上であること。

(6) 食事の提供にあたり、食中毒、食物アレルギー等への対策その他子どもの健康保持についての対策及び対応を行う体制が構築されていること。

(7) 利用料は無料又は実費相当額であること。

(8) 防犯、防災等に対応する責任者が1人以上置かれていること。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象事業に要する経費であって、別表第1に掲げるものとする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の総額から利用料及び他の収入を控除した額とし、別表第2に定める補助限度額を上限とする。ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする団体は、相生市子ども食堂運営事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 団体の会則、規約等

(4) 構成員の名簿

(5) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第8条 市長は、前条の申請があったときは、これを審査し、当該申請が適当であると認めたときは補助金の交付を決定し、相生市子ども食堂運営事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知する。

(事業内容の変更等)

第9条 交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付決定を受けた事業の内容を変更しようとするときは、相生市子ども食堂運営事業補助金変更交付申請書(様式第5号)に変更後の事業計画書及び収支予算書その他参考書類を添えて、市長に提出し、その承認を得なければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、これを審査し、当該申請が適当であると認めたときは、相生市子ども食堂運営事業補助金変更承認通知書(様式第6号)により交付決定者に通知する。

(実績報告)

第10条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、相生市子ども食堂運営事業補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告しなければならない。

(1) 収支決算書(様式第8号)

(2) 活動報告書(様式第9号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第11条 市長は、前条に規定する実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、当該実績報告が適当であると認めたときは、補助金の額を確定し、相生市子ども食堂運営事業補助金交付額確定通知書(様式第10号)により、交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求等)

第12条 市長は、前条の規定により補助金の額を確定した後、補助金を交付するものとし、交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、相生市子ども食堂運営事業補助金(概算)交付請求書(様式第11号。以下「請求書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、補助金の交付決定の額の全部又は一部を概算により交付することができる。この場合において、交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、請求書を市長に提出しなければならない。

3 概算払を受けた交付決定者は、前条に規定する通知を受けたときは、速やかに補助金の精算をしなければならない。

(補助金の取消し等)

第13条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正な行為により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(3) 前2号に規定するもののほか、この要綱の規定に違反したとき。

2 市長は、前項各号のいずれかに該当し、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、期日を指定して返還させることができる。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

補助対象経費

1 食事の提供を行う施設の賃借料又は使用料

2 消耗品費

3 光熱水費

4 食材費

5 備品購入費

6 保険料

7 広報費

8 交通費(食材の運搬に係るものに限る。)

9 その他市町が必要と認めた経費

別表第2(第6条関係)

実施頻度

補助限度額

原則月1回以上

75,000円

原則月2回以上

150,000円

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相生市子ども食堂運営事業補助金交付要綱

令和4年3月29日 訓令第13号

(令和4年4月1日施行)