○相生市中小企業奨学金返還支援事業補助金交付要綱

令和4年3月29日

訓令第10号

(目的)

第1条 この要綱は、市内中小企業が従業員への奨学金返還負担軽減制度を設け、手当又は賞与への加算等として、奨学金返還のための金銭を支給する場合において、当該市内中小企業に補助金を交付することにより、若年者の地元への就職促進及び中小企業の人材確保を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 市内に主たる事業所を有する個人又は法人であること。

(2) 一般財団法人兵庫県雇用開発協会が実施する中小企業奨学金返済支援制度事業補助金(以下「協会補助金」という。)の交付決定を受けていること。

(3) 市税を滞納していないこと。

(補助対象とする従業員)

第3条 補助の対象となる従業員(以下「対象従業員」という。)は、協会補助金の補助対象要件を全て満たし、かつ、市内に住所を有する者とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、協会補助金交付決定額の2分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし、対象従業員1人につき年額3万円を限度とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、協会補助金の交付決定を受けた後、相生市中小企業奨学金返還支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長へ提出しなければならない。

(1) 協会補助金交付申請書及び添付書類の写し

(2) 協会補助金交付決定通知書の写し

(3) 対象従業員の住民票又は運転免許証など官公署が発行した生年月日及び住所を確認できる書類の写し

(4) 市税の完納証明書

(5) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、速やかに内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、申請者に相生市中小企業奨学金返還支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)を通知するものとする。

(事業の変更等)

第7条 前条の規定による交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該交付決定後に事業内容に変更があったときは、相生市中小企業奨学金返還支援事業補助金変更交付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長へ提出しなければならない。

(1) 協会補助金交付決定内容変更承認申請書及び添付書類の写し

(2) 協会補助金交付決定内容変更承認通知書の写し

(3) 新たな対象従業員の住民票又は運転免許証など官公署が発行した生年月日及び住所を確認できる書類の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請があったときは、速やかに内容を審査し、適当と認めたときは、申請者に相生市中小企業奨学金返還支援事業補助金変更交付決定通知書(様式第4号)を通知するものとする。

(実績報告)

第8条 交付決定者は、事業が完了したときは、相生市中小企業奨学金返還支援事業補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長へ提出しなければならない。

(1) 協会補助金実績報告書及び添付書類の写し

(2) 協会補助金額確定通知書の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(請求及び交付)

第9条 交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、相生市中小企業奨学金返還支援事業補助金請求書(様式第6号)を市長へ提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付決定者に交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第10条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により補助金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、当該交付決定を取り消された者に相生市中小企業奨学金返還支援事業補助金交付取消通知書(様式第7号)を通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取り消した部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて返還させるものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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相生市中小企業奨学金返還支援事業補助金交付要綱

令和4年3月29日 訓令第10号

(令和4年4月1日施行)