○相生市営墓園条例施行規則
令和4年3月31日
規則第18号
相生市営墓園条例施行規則(昭和49年規則第46号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 一般墓地(第4条―第18条)
第3章 合葬式墓地(第19条―第29条)
第4章 雑則(第30条―第31条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、相生市営墓園条例(以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 縁石 墓地区画の周囲に市が配している境界石
(2) 墓地地盤 碑石及び芝台の最下部に接する地盤面
(墓園図及び墓籍)
第3条 市に墓園図及び墓籍を備える。
第2章 一般墓地
(1) 住民票の写し
(2) 戸籍謄本又は抄本
(使用墓地の競合した場合の措置)
第6条 同一区画について2人以上の者から一般墓地使用許可申請のあったときは、抽せんにより使用区画を決めるものとする。
(一般墓地の使用制限)
第7条 一般墓地の使用制限は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときはこの限りでない。
(1) 碑石及びこれに類する施設の高さ(高さとは縁石表面から施設の最高到達点までをいう。以下同じ。) 2.0メートル以内
(2) 墓地地盤の高さ 0.15メートル以内
(3) 囲障の高さ 0.65メートル以内
(4) 植樹の高さ 0.65メートル以内
(5) 空地の設置 隣接区画の境界線から0.01メートル以上の空地を設け、セメント等で雑草の繁茂を防ぐ処理を行うこと。
(一般墓地の使用者等の遵守義務)
第8条 一般墓地の使用者及び管理人(以下「使用者等」という。)は、使用場所内の清掃と尊厳維持に努めなければならない。
2 一般墓地の使用者等は、使用場所内の墓碑、植樹等の転倒その他の危険のあるとき又は他に迷惑を及ぼすおそれのあるときは、速やかに補強、原状回復等必要な措置を講じなければならない。
3 一般墓地の使用者等が自己の都合により、墓地の管理を依頼するときは、依頼を受けた者の住所及び氏名を市長に届け出なければならない。
(1) 角地の場合 10パーセント
(2) 準角地の場合 5パーセント
2 前項の角地及び準角地の決定は、一般墓地の区画が確定したとき、市長が行うものとする。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく都市計画事業及び土地区画整理事業の施行により墓碑等の移転を要することになったとき 20パーセント以内
(2) 土地収用法(昭和26年法律第219号)に基づく事業認定をうけた事業の施行により墓碑等の移転を要することになったとき 20パーセント以内
(3) 前2号に定める場合のほか、公共事業により墓碑等の移転を要することとなったとき 20パーセント以内
(4) その他市長が特に必要があると認めたとき 50パーセント以内
(墳墓の造営等の手続)
第11条 一般墓地の使用者は、使用場所に墳墓、墓石及び形像類の造営又は改修若しくはその他工事をしようとするときは、一般墓地内工事着手届(様式第4号)に図面を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。
6 前項の命令を受けた一般墓地の使用者は、当該命令に従い、工事の変更を行わなければならない。
(一般墓地への納骨)
第13条 一般墓地の使用者は、焼骨及び遺品等を埋蔵しようとするときは、一般墓地納骨(埋蔵)届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 一般墓地の使用者は、使用場所に造営した墳墓、碑石及び形像類が第11条第3項の承認を得るまでは、焼骨及び遺品等を埋蔵することができない。
(1) 一般墓地の承継者の戸籍及びその事実を証するに足る書類
(2) 一般墓地使用許可証又は次項に定める書類
(墓碑等の移転命令)
第18条 市長は、墓園の管理上又は市の事業執行上墓碑の移転を命令しようとするときは、あらかじめ使用者にその旨を通知し、期日までに墓碑の移転ができるように原墓地に相当する面積の範囲内で使用すべき他の墓地を指定しなければならない。
2 前項の場合の指定墓地は無償にて使用させるものとし、市長は移転の実費を補償し、使用者はその他の一切の補償を請求しないものとする。
第3章 合葬式墓地
(1) 住民票の写し
(2) 戸籍謄本又は抄本
(1) 幅20センチメートル、奥行き20センチメートル、高さ21センチメートル以内
(2) 材質が陶磁器その他焼骨の埋蔵に適したものであること。
(1) 公共事業により墓碑等の移転を要することになったとき 20パーセント以内
(2) その他市長が特に必要があると認めたとき 50パーセント以内
(1) 合葬式墓地承継者の戸籍及びその事実を証するに足る書類
(2) 合葬式墓地使用許可証又は次項に定める書類
第4章 雑則
(賠償責任)
第30条 一般墓地及び合葬式墓地使用者は、墓園内において自己所有物以外のものを破損させ、又は滅失させた場合は、自己の責において損害を賠償する。
(委任)
第31条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第3章の規定は、令和4年7月1日から施行する。
2 この規則による改正後の相生市営墓園条例施行規則の規定(第3章を除く。)は、令和4年4月1日以後に申請のあった墓地の使用について適用し、同日前に申請のあった墓地の使用については、なお従前の例による。