○相生市長の権限に属する事務の一部を副市長に委任する規則
令和4年3月23日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第153条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を副市長に委任することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(副市長に委任する事務)
第2条 市長は、民法(明治29年法律第89号)第108条の双方代理の禁止に関する規定に抵触する契約行為及び補助金等の交付に関する事務を副市長に委任する。
(副市長の代理)
第3条 副市長に事故があるとき若しくは副市長が欠けたとき又は副市長が法第152条の規定により市長の職務を代理したときは、前2条中「副市長」とあるのは「市長代決者の指定に関する規則(平成8年訓令第11号)に定める職員」とする。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。