○相生市公衆無線LANの利用に関する要綱

令和3年12月22日

訓令第47号

(目的)

第1条 この要綱は、市民又は市への来訪者が情報を取得又は発信する際の利便性の向上を図るために市が整備した無線によるインターネット接続環境(以下「無線LAN」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用場所等)

第2条 無線LANを利用することができる利用場所、利用時間は、別表のとおりとする。ただし、市が必要と認めた場合は無線LANの利用者に事前に通知することなく、利用場所又は時間の変更をすることができる。

(利用料)

第3条 無線LANの利用料は、無料とする。

(利用者の要件)

第4条 利用者は、個人とし、法人等による組織的な利用は認めない。ただし、市が特に必要であると認めたときは、この限りでない。

(遵守事項等)

第5条 無線LANに接続するパソコン等(Wi-Fi機能を搭載した機器及びその附属機器。以下同じ。)は、利用者が準備するものとする。

2 利用者が利用するパソコン等に供給する電源は、利用者が準備するものとする。

3 利用者は、無線LANの利用に際し、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)その他関係法律等を遵守しなければならない。

4 無線LANを利用するためのパソコン等の設定及び操作は、利用者が行うものとする。

5 無線LANへ接続するパソコン等のセキュリティ対策は、利用者が行うものとする。

6 利用者は、この要綱に同意の上、無線LANに接続したときに表示されるWebブラウザに必要事項を入力し、利用の申込みを行うものとする。

(利用の停止)

第6条 市は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、事前に通知することなく、直ちに当該利用者の利用を停止することができる。

(1) 次条第1項各号に掲げる事項に該当する行為を行ったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、この要綱の規定に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、利用者として不適切であると市が判断したとき。

(禁止事項)

第7条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 営利を目的とした事業を行う行為(営業・販売行為等)

(2) 他の利用者、第三者又は市の財産権、プライバシー権、著作権その他の権利を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為

(3) 前号に掲げる行為のほか、他の利用者、第三者又は市に不利益若しくは損害を与える行為又は与えるおそれのある行為

(4) 第三者を誹謗中傷する行為

(5) 公序良俗に反し、若しくは反するおそれのある行為又は公序良俗に反する情報を提供する行為

(6) 犯罪的行為若しくは犯罪的行為に結び付く行為又は結び付くおそれのある行為

(7) 選挙運動その他これに類する行為

(8) 宗教又は政治に関する行為

(9) 性風俗に関する行為

(10) 無線LANを通じ、又は無線LANに関連してコンピュータウィルス等の有害なプログラムを使用する行為又は提供する行為

(11) 通信販売、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引その他の目的で特定又は不特定多数の者に大量のメールを送信する行為

(12) 前各号に掲げるもののほか、法令に違反し、若しくは違反するおそれのある行為又は市が不適切と判断する行為

2 前項各号に掲げる行為を行った利用者が市、他の利用者及び第三者に損害を生じさせたときは、当該利用者は、無線LANの利用後であっても、全ての法的責任を負うものとし、市は一切の責任を負わないものとする。

(運用の中止)

第8条 市は、次の各号のいずれかに該当するときは、無線LANの運用を中止できるものとする。

(1) 無線LANのシステムの保守又は工事を定期的又は緊急に行うとき。

(2) 戦争、暴動、騒乱、労働争議、地震、噴火、洪水、津波、火災、停電その他の非常事態により、無線LANの運用が通常どおりできなくなったとき。

(3) 無線LANのシステムに係る設備の障害、ネットワークの障害その他やむを得ない事由があるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市が無線LANの運用上、一時的な中断が必要であると判断したとき。

2 無線LANの運用の中止により、利用者又は第三者が被ったいかなる損害についても、市は一切の責任を負わないものとする。

(免責事項)

第9条 市は、利用者が無線LANを通じて得る情報について、その完全性、正確性、確実性、有用性につき、いかなる保証も行わないものとする。

2 無線LANの提供、遅滞、変更、中止又は廃止に伴う損害、無線LANを通じて登録、提供又は収集された利用者の情報の消失、利用者のパソコン等のコンピュータウィルス感染等による被害、データの破壊又は漏洩その他無線LANに関連して発生した利用者及び第三者の損害について、市は一切の責任を負わないものとする。

3 利用者がインターネット上で利用した有料サービスについては、その理由にかかわらず、当該利用者が費用を負担するものとする。

4 無線LANへの接続に係る利用者の機器の設定は、利用者が行うものとする。この場合において、無線LAN接続可能機器の種類、基本ソフトウェア、Webブラウザ等によって、無線LANを利用できない場合があっても、市は一切の責任を負わないものとする。

5 利用者が無線LANを利用したことにより、他の利用者及び第三者との間に生じた紛争等について、市は一切の責任を負わないものとする。

6 市は、無線LANの適切な利用を図るため、利用者のアクセスログを記録し、特定のWebサイトへの接続を制限すること等ができるものとする。

(本規約の変更)

第10条 市は、利用者の承諾を得ることなく、この規約を変更することができる。

この訓令は、令和4年1月4日から施行する。

別表(第2条関係)

施設名

利用場所

利用時間

相生市役所1号館

1階~3階共用エリア

開庁時間内

相生市役所2号館

1階、2階共用エリア

開庁時間内

相生市役所3号館

2階共用エリア

開庁時間内

相生地方合同庁舎

2階共用エリア

開庁時間内

相生市立総合福祉会館

1階、2階共用エリア及び多目的ホール

開庁時間内

相生市公衆無線LANの利用に関する要綱

令和3年12月22日 訓令第47号

(令和4年1月4日施行)