○私道における公共下水道管の布設基準

昭和63年4月1日

訓令第10号

(目的)

第1条 この基準は、処理区域内における私道に公共下水道の管渠(以下「公共下水道管」という。)を布設することにより、当該私道に面した建築物の排水設備の設置及び水洗便所の普及を促進することを目的とする。

(布設の要件)

第2条 公共下水道管の布設の対象となる私道は、個人が所有し公衆の用に供されている道路であって、次の各号に掲げる要件を備えたものでなければならない。

(1) 私道の両端又は一端が公共下水道の布設されている公道に接続しているものであること。

(2) 公共下水道管の布設が可能な幅員を有していること。

(3) 公共下水道管を布設することについて私道敷の所有者が承諾しているものであること。

(4) 公共下水道管の存置期間中、私道敷を無償で使用できるものであること。

(5) 当該私道に係る公共下水道管に下水を排除する建築物の戸数が2個以上あり、かつ、その全戸が公共下水道の供用開始後直ちに排水設備を設置し、くみ取り便所は水洗便所に改造することが明らかなものであること。

(布設の承諾)

第3条 私道に公共下水道管の布設を必要とする場合は、公共下水道管布設承諾書(様式第1号)を徴するものとする。

(費用の負担)

第4条 処理区域内の私道に公共下水道管を布設する費用は、市の負担とする。

(維持管理)

第5条 この基準により布設された公共下水道管の管理は市が行う。ただし、当該公共下水道管利用者は、維持管理に支障がないよう努めなければならない。

(廃止及び布設替え)

第6条 私道敷に布設している公共下水道管について、私道敷の所有者等の都合により、当該公共下水道管の廃止又は布設替えの必要が生じたときは、関係者の同意書を添えて公共下水道管廃止(布設変更)申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

2 前項の申請があった場合において、正当な理由があると認められるときは、これを承認できるものとする。

3 第1項の廃止又は布設替えに要する経費については、申請者の負担とする。

(補則)

第7条 この基準に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この基準は、昭和63年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(全部改正〔令和3年3月30日〕)

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(全部改正〔令和3年3月30日〕)

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私道における公共下水道管の布設基準

昭和63年4月1日 訓令第10号

(令和3年4月1日施行)